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      <title>民事</title>
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      <description>法令種別【民事】無料法令検索サイト
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      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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      <item>
         <title>明治四十三年法律第五十六号（立木ノ先取特権ニ関スル法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治四十三年法律第五十六号（立木ノ先取特権ニ関スル法律）</h3>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
他人ノ土地ノ上ニ立木ヲ有スル者カ土地ノ所有者ニ対シ樹木伐採ノ時期ニ於テ其ノ樹木ノ価格ニ対スル一定ノ割合ノ地代ヲ支払フヘキ契約ヲ為シタルトキハ土地ノ所有者ハ地代ニ付其ノ立木ノ上ニ先取特権ヲ有ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ先取特権ハ他ノ権利ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス但シ民法第三百二十九条第二項
但書ノ適用ヲ妨ケス
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/010296.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治四十二年法律第二十二号（立木ニ関スル法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治四十二年法律第二十二号（立木ニ関スル法律）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月一八日法律第一二四号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ樹木ノ集団ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
立木ハ之ヲ不動産ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木ノ所有者ハ土地ト分離シテ立木ヲ譲渡シ又ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
土地所有権又ハ地上権ノ処分ノ効力ハ立木ニ及ハス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
立木ノ所有者ハ立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テモ当事者ノ協定シタル施業方法ニ依リ其ノ樹木ヲ採取スルコトヲ妨ケス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
立木ヲ目的トスル抵当権ハ前条ノ規定ニ依ル採取ノ場合ヲ除クノ外其ノ樹木カ土地ヨリ分離シタル後ト雖其ノ樹木ニ付之ヲ行フコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
抵当権者ハ債権ノ期限ノ到来前ト雖前項ノ樹木ヲ競売スルコトヲ得但シ其ノ代金ハ之ヲ供託スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
樹木ノ所有者ハ競売ヲ為スヘキ地ノ地方裁判所ニ相当ノ担保ヲ供託シテ競売ノ免除ヲ申立ツルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
樹木ノ所有者ハ抵当権者ニ対シテ一箇月以上ノ期間ヲ定メ競売ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若抵当権者カ其ノ期間内ニ競売ヲ為ササルトキハ其ノ樹木ニ付抵当権ヲ行フコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項ノ規定ハ民法第百九十二条
乃至第百九十四条
ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
立木カ土地ノ所有者ニ属スル場合ニ於テ其ノ土地又ハ立木ノミカ抵当権ノ目的タルトキハ抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付地上権ヲ設定シタルモノト看做ス但シ其ノ存続期間及地代ハ当事者ノ請求ニ依リ地方ノ慣習ヲ斟酌シテ裁判所之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ハ土地及其ノ上ニ存スル立木ガ債務者ニ属スル場合ニ於テ其ノ土地又ハ立木ニ対シ強制競売ニ係ル差押ガアリ売却ニ因リ所有者ヲ異ニスルニ至リタルトキニ之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
立木カ地上権者ニ属スル場合ニ於テ其ノ地上権又ハ立木ノミカ抵当権ノ目的タルトキハ抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付地上権ノ存続期間内ニ於テ其ノ土地ノ賃貸借ヲ為シタルモノト看做ス但シ其ノ存続期間及借賃ニ付テハ前条第一項但書ノ規定ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ場合ニ於テ地上権ノ存続期間ノ定ナキトキハ其ノ期間ハ当事者又ハ賃借人ノ請求ニ依リ地方ノ慣習ヲ斟酌シテ裁判所之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項ノ規定ハ地上権及其ノ目的タル土地ノ上ニ存スル立木ガ債務者ニ属スル場合ニ於テ其ノ地上権又ハ立木ニ対シ強制競売ニ係ル差押ガアリ売却ニ因リ権利者ヲ異ニスルニ至リタルトキニ之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
民法第六百四条
及第六百十二条
ノ規定ハ第一項
（前項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）ノ賃貸借ニ之ヲ適用セス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
前条ノ規定ハ転貸ヲ為スコトヲ得ル土地ノ賃借人ニ属スル立木カ抵当権ノ目的タルトキ並ニ転貸ヲ為スコトヲ得ル土地ノ賃借権及其ノ土地ノ上ニ存スル立木ガ債務者ニ属スル場合ニ於テ其ノ賃借権又ハ立木ニ対シ強制執行ニ係ル差押ガアリ売却ニ因リ権利者ヲ異ニスルニ至リタルトキニ之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
地上権者又ハ土地ノ賃借人ニ属スル立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テハ地上権者又ハ賃借人ハ抵当権者ノ承諾アルニ非サレハ其ノ権利ヲ抛棄シ又ハ契約ヲ解除スルコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テ其ノ所有者カ樹木ノ運搬ノ為土地ヲ使用スル権利ヲ有スルトキハ立木ノ競売ノ買受人ハ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ相当ノ対価ヲ支払フヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ハ立木ニ対シ強制競売ニ係ル差押ガアリタル場合ニ於テ債務者ガ樹木ノ運搬ノ為土地ヲ使用スル権利ヲ有スルトキニ之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項ノ規定ハ水ノ使用ニ関スル権利ニ之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
第二条第三項、第三条、第四条、第五条第一項、第六条第一項、第二項及第四項、第七条、第八条並ニ第九条第一項及第三項ノ規定ハ先取特権ニ之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
土地又ハ地上権カ質権ノ目的タル場合ニ於テハ其ノ土地ニ生立スル樹木ニ付所有権保存ノ登記ヲ為スコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
各登記所ニ立木登記簿ヲ備フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
立木登記簿ハ一個ノ立木ニ付一登記記録ヲ備フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
立木登記簿ハ其ノ一登記記録ヲ表題部及権利部ニ分ツ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
表題部ニハ立木ノ表示ニ関スル事項ヲ記録ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
権利部ニハ所有権、先取特権及抵当権ニ関スル事項ヲ記録ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
立木ノ表題部ノ登記事項ハ不動産登記法
（平成十六年法律第百二十三号）第三十四条第一項
各号ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項トス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
樹木カ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル場合ニ於テハ其ノ部分ノ位置及地積、其ノ部分ヲ表示スヘキ名称又ハ番号アルトキハ其ノ名称又ハ番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
樹種、数量及樹齢
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外前項各号ニ掲ゲタル事項ヲ申請情報ノ内容トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
所有権保存ノ登記ハ左ニ掲ゲタル者ヨリ申請スルコトヲ得
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
立木ノ存スル土地ノ所有権又ハ地上権ノ登記名義人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
土地ノ登記記録ノ表題部ニ自己又ハ被相続人ガ立木ノ存スル土地ノ所有者トシテ記録セラレタル者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号ニ掲ゲタル者ノ提供ニ係ル証明情報ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
判決ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
所有権保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ前項各号ノ内何レノ規定ニ依リテ登記ヲ申請スルモノナルカヲ申請情報ノ内容トス此ノ場合ニ於テハ其ノ申請情報ト併セテ登記原因ヲ証明スル情報ヲ提供スルコトヲ要セズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
所有権保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ其ノ保存登記ニ付土地ノ登記簿上利害ノ関係ヲ有スル第三者アルトキハ其ノ申請情報ト併セテ其ノ第三者ノ承諾ヲ証スル情報又ハ之ニ代ルヘキ裁判ガアリタルコトヲ証スル情報ヲ提供スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
所有権ノ登記アル土地ニ生立スル樹木ニ付所有権保存ノ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ土地ノ登記記録中土地又ハ地上権ヲ目的トスル先取特権又ハ抵当権ノ登記アルトキハ立木登記簿ニ其ノ登記ヲ転写スヘシ但シ其ノ登記ニ抵当権カ樹木ニ及ハサル旨ノ記録アルトキハ此ノ限ニ在ラス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ニ依リ先取特権又ハ抵当権ノ登記ヲ転写スル場合ニ於テハ其ノ先取特権又ハ抵当権ノ登記ニ関シ既ニ共同担保目録アルトキヲ除キ登記官ハ共同担保目録ヲ作成スルコトヲ要ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
所有権保存ノ登記ヲ為シタルトキハ土地ノ登記記録中表題部ニ立木ノ登記記録ヲ表示シ登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為スベシ立木ノ区分ノ登記ヲ為シタルトキ亦同ジ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木ノ滅失ノ登記ヲシタルトキハ前項ノ規定ニ依ル表示ヲ抹消スル記号ヲ記録シ登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
立木ノ分割若ハ合併若ハ滅失アリタルトキ又ハ第十五条第一項各号ニ掲ケタル事項ニ変更アリタルトキハ所有権ノ登記名義人ハ遅滞ナク其ノ登記ヲ申請スヘシ但シ樹木ノ発生若ハ成長又ハ第三条ノ施業方法ニ依ル変更ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木ノ存スル土地ノ地目、字、地番又ハ地積ニ変更アリタルトキ亦前項ニ同シ
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
立木ヲ目的トスル抵当権設定ノ登記ニ於テハ不動産登記法第五十九条
各号、第八十三条第一項各号並ニ第八十八条第一項各号及第二項各号ニ掲ゲタル事項ノ外施業方法ヲ登記事項トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ登記ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外同項ニ規定スル事項ヲ申請情報ノ内容トス
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六年四月一日法律第三九号）</strong>
<br />
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年四月二〇日法律第一五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
登記所は、従前の規定による登記簿を改正後の規定による登記簿に改製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定による改製に関し必要な事項は、法務府令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年三月三一日法律第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（工場抵当法及び立木に関する法律の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
略
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
立木に関する法律（明治四十二年法律第二十二号）の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定による改正前の工場抵当法の規定（鉱業抵当法（明治三十八年法律第五十五号）第三条、漁業財団抵当法（大正十四年法律第九号）第六条、港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第二十六条及び道路交通事業抵当法（昭和二十七年法律第二百四号）第十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）による登記用紙の表題部（以下次項において「旧表題部」という。）は、同項の規定による改正後の工場抵当法の規定による登記用紙の表題部（以下次項において「新表題部」という。）とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前二項の規定は、第二項の規定による改正前の立木に関する法律の規定による登記用紙の表題部に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月九日法律第一二六号）　抄</strong>
<br />
この法律は、商業登記法の施行の日（昭和三十九年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年三月三〇日法律第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年三月三〇日法律第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、民事執行法（昭和五十四年法律第四号）の施行の日（昭和五十五年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年六月一一日法律第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（登記簿の改製等の経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一八日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治42年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治四十二年法律第二十八号（軌道ノ抵当ニ関スル法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治四十二年法律第二十八号（軌道ノ抵当ニ関スル法律）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和六一年一二月四日法律第九三号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
軌道ノ抵当ニ関シテハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外鉄道抵当法
ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
軌道財団ハ左ニ掲クルモノニシテ軌道財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
軌道線路、其ノ他ノ軌道用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具機械
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工場、倉庫、厩舎、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其ノ他工事又ハ運輸ニ要スル建物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
用水ニ関スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
軌道用通信、信号又ハ送電ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前四号ニ掲ケタル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権、登記シタル賃借権及前四号ニ掲ケタル土地ノ為ニ存スル地役権
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
車両及馬匹並之ニ属スル器具機械
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及器具機械
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
特許ニ附シタル条件ニ依リ軌道財団ニ属スルモノヲ無償ニテ国又ハ公共団体ニ引渡スヘキトキハ其ノ財団ヲ目的トスル抵当権ハ消滅ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
軌道営業者カ株式会社ニ非サル場合ニ於ケル軌道ノ抵当ニ関シテハ別ニ定ムル所ニ依ル
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年四月二日法律第六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/34/3442/010298.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治42年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治八年太政官布告第百三号（裁判事務心得）　抄</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治八年太政官布告第百三号（裁判事務心得）　抄</h3>
<br />
　今般裁判事務心得左ノ通相定候条此旨布告候事<br />
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
一裁判官ノ裁判シタル言渡ヲ以テ将来ニ例行スル一般ノ定規トスルコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
一頒布セル布告布達ヲ除クノ外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルコトヲ得ス
</div>]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/34/3408/010299.html</link>
         <guid>http://minji.active-reader.net/34/3408/010299.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月三日文部科学省令第二号
</div>
<br />
　不動産登記法（明治三十二年法律第二十四号）第三十五条第三項（船舶登記規則（明治三十二年勅令第二百七十号）第一条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。<br />
不動産登記令
（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第二項
並びに船舶登記令
（平成十七年政令第十一号）第十三条第二項
及び第二十七条第二項
の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。<br />
　大臣官房会計課長<br />
　研究開発局長<br />
　国立教育政策研究所長<br />
　日本学士院長<br />
　文化庁長官
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令（昭和三十七年文部省令第三十号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二七日文部科学省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三日文部科学省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成12年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則</h3>
<br />
　信託法
（平成十八年法律第百八号）及び信託法
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第百九号）の施行に伴い、並びに公益信託ニ関スル法律
（大正十一年法律第六十二号）の第一条
から第九条
までの規定を実施するため、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（平成十二年総理府・文部省令第七号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
文部科学大臣の所管に属する公益信託ニ関スル法律
（大正十一年法律第六十二号）（以下「法」という。）第一条
に規定する公益信託（公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
（平成四年政令第百六十二号）第一条
の規定により文部科学大臣の同条第一項
に規定する権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたものを除く。以下「公益信託」という。）に係る引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（引受けの許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設定趣意書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託行為の内容を示す書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
委託者となるべき者の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
受託者となるべき者の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
信託管理人を置く場合にあっては、信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関（以下「運営委員会等」という。）を設置する場合にあっては、その名称及び構成員の数並びにその構成員となるべき者の就任承諾書及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
財産目録
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
預金、有価証券等の財産の権利及び価格を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度（信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受け後二年間）の事業計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
その他文部科学大臣が特に必要と認める書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号から第五号までの規定において委託者、受託者又は信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び主たる業務を記載した書類を添付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（財産の移転の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
引受けを許可された受託者は、遅滞なく、前条第一項第七号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後一月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び信託行為の謄本を添付して、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画書等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
受託者は、毎信託事務年度（信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。）開始前に、翌年度の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を文部科学大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画書等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
受託者は、第二条第一項第九号の事業計画書及び収支予算書又は前条の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なく、これらを文部科学大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
収支決算
</div>
</div>
<div class="sho">
（公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
受託者は、前条の報告をした後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（信託の変更に係る書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信託の変更を必要とする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（信託の変更の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信託の変更を必要とする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託の変更をする根拠となる信託法
（平成十八年法律第百八号）の規定（同法第百四十九条第四項
の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（信託の併合の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信託の併合を必要とする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託の併合をする根拠となる信託法
の規定（同法第百五十一条第三項
の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信託法第百五十二条第二項
の公告及び催告又は同条第三項
の公告をしたことその他信託法
の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第一項第五号から第十号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第九号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（吸収信託分割の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
吸収信託分割を必要とする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収信託分割をする根拠となる信託法
の規定（同法第百五十五条第三項
の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信託法第百五十六条第二項
の公告及び催告又は同条第三項
の公告をしたことその他信託法
の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（新規信託分割の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新規信託分割を必要とする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新規信託分割をする根拠となる信託法
の規定（同法第百五十九条第三項
の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信託法第百六十条第二項
の公告及び催告又は同条第三項
の公告をしたことその他信託法
の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第一項第五号から第十号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第九号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（受託者の辞任の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
辞任しようとする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査役の選任の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項
及び法第八条
の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選任を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
検査役の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（受託者の解任の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項
及び法第八条
の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
解任を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（新たな受託者の選任の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
委託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員（以下「利害関係人」という。）は、信託法第六十二条第四項
及び法第八条
の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
任務終了の事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新たな受託者となるべき者に係る第二条第一項第四号に掲げる書類及び就任承諾書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（信託財産管理命令の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
利害関係人は、信託法第六十三条第一項
及び法第八条
の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分（以下この条において「信託財産管理命令」という。）を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受託者の任務終了の事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託財産管理命令を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項
及び法第八条
の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
許可を受けようとする事由を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、信託法第七十四条第六項
において準用する同法第六十六条第四項
及び法第八条
の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
</div>
<div class="sho">
（信託財産管理者等の辞任の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
信託財産管理者は、信託法第七十条
において読み替えて準用する同法第五十七条第二項
及び法第八条
の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
辞任しようとする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、信託法第七十四条第六項
において準用する同法第七十条
の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（信託財産管理者等の解任の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
委託者又は信託管理人は、信託法第七十条
において準用する同法第五十八条第四項
及び法第八条
の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
解任を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、信託法第七十四条第六項
において準用する同法第七十条
の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（信託財産法人管理命令の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
利害関係人は、信託法第七十四条第二項
及び法第八条
の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分（以下この条において「信託財産法人管理命令」という。）を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
受託者の死亡の事実を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託財産法人管理命令を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（信託管理人の選任の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項
又は同法第二百五十八条第六項
及び法第八条
の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選任を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託管理人となるべき者に係る第二条第一項第五号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（信託管理人の辞任の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
信託管理人は、信託法第百二十八条第二項
において準用する同法第五十七条第二項
及び法第八条
の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
辞任しようとする事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（信託管理人の解任の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項
において準用する同法第五十八条第四項
及び法第八条
の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
解任を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（新たな信託管理人の選任の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項
において準用する同法第六十二条第四項
及び法第八条
の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第一項第五号に掲げる書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（信託の終了の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項
及び法第八条
の規定により信託の終了を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信託の終了を請求する事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
残余財産の処分の見込みに関する書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（諸届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
受託者は、第三条から第六条までに定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
委託者が死亡したとき（委託者が法人である場合にあっては、解散したとき。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
委託者又は受託者の氏名、職業又は住所に変更があったとき（委託者又は受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信託管理人の氏名、職業又は住所に変更があったとき（信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があったとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第四号による届出の場合（運営委員会等の構成員が再任である場合を除く。）は、第二条第一項第五号又は第六号の書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（書類及び帳簿の備付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
受託者は、その事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信託行為及びこれに附属する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利害関係人の名簿及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運営委員会等の議事に関する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
資産台帳及び負債台帳
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
官公署往復書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な書類及び帳簿
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務の監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
文部科学大臣は、法第三条及び同法第四条第一項の規定により、受託者に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして公益信託の業務の処理について実地に検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文部科学大臣は、前項の検査の結果、是正する必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、受託者に対し、財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
文部科学大臣は、公益信託の監督上必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、事業計画及びこれに伴う収支予算について変更を命じ、又は運営委員会等の設置を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公益信託の終了の報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
受託者は、信託が終了したときには、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信託の清算結了時における財産目録
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
残余財産の処分に関する書類
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/31/3119/010301.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成19年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月三日文部科学省令第二号
</div>
<br />
　民法
（明治二十九年法律第八十九号）第一編第二章
の規定を実施するため、文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
文部科学大臣の所管に属する民法
（以下「法」という。）第三十四条
の規定による法人（民法施行法
（明治三十一年法律第十一号）第十九条第一項
の規定による法人を含む。）であって公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
（平成四年政令第百六十一号）第一条
の規定により文部科学大臣の同条第一項
各号に掲げる権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたもの以外のもの（以下「法人」という。）に係る設立及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（設立許可の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法人を設立しようとする者は、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
設立趣意書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
社団にあっては定款、財団にあっては寄附行為
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
設立決議録の謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
社団にあっては、社員名簿（社員名簿を提出することが困難である場合は、社員の員数）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
財産目録
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
寄附申込書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
不動産、預金、有価証券等の財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
不動産その他の主たる財産については、その評価をするに十分な資格を有する者の作成した価格評価書
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
設立後二年の事業計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
設立者又は設立代表者の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
役員となるべき者の就任承諾書及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
従来から存立している人格のない社団又は財団にあっては、その規約又はこれに類するもの並びに既往およそ三年間における事業及び財産の状況を記載した書類及びこれらの期間の収支決算書
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
事業実施に当たり行政庁の許可、認可等を要するものがあるときは、当該許可、認可等のあったことを証する書類又はその申請の状況を明らかにした書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
その他文部科学大臣が特に必要と認める書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財団にあっては、前項第五号の財産目録は、基本財産と運用財産に区分して記載しなければならない。社団にあって基本財産を設けるときも、また同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の許可申請書及び添付書類には、副本を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登記に関する届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法人は、法第四十五条第一項
若しくは第三項
、第四十六条第二項若しくは第四十八条の規定により登記したとき、又は第四十六条第三項の規定による登記がなされたときは、遅滞なく登記事項証明書を添付して、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出が、理事の就任に係るものであるとき（当該理事が再任である場合を除く。）は、第二条第一項第十二号の書類を添付しなければならない。ただし、定款又は寄附行為の定めるところにより、その就任について文部科学大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（監事の異動の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法人は、監事が就任し、離職し、又は死亡したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、前項の監事の就任に係る届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（役員就任の承認の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法人は、定款又は寄附行為に、役員の就任について文部科学大臣の承認を要する旨の定めをしている場合において、その承認を申請するときは、第二条第一項第十二号の書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画書等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法人は、年度（定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。）開始前に、翌年度の事業計画書及び収支予算書を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ただし書の場合における届出は、年度開始後三月以内にするものとする。この場合においては、年度開始前に届出をすることができなかった理由を記載した書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画書等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法人は、第二条第一項第九号の事業計画書及び収支予算書又は前条の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれらを文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、第九条第一項及び第二項の規定により、定款又は寄附行為の変更であって当該法人の事業内容の変更に係るものについての認可を受けた場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（事業報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法人は、年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
収支決算
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
社団法人にあっては、社員の異動状況
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款又は寄附行為の変更の認可の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法人は、定款又は寄附行為の変更について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為の変更案及び変更の事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款又は寄附行為の新旧の比較対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
社団法人にあっては総会の決議録の謄本及びその他定款所定の手続を経たことを証する書類、財団法人にあっては寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の定款又は寄附行為の変更が当該法人の事業内容に係るものである場合は、前項各号の書類のほか、その変更に係る第二条第一項第五号及び第七号から第九号までの書類を添付しなければならない。この場合において、同項第九号中「設立後」とあるのは、「定款又は寄附行為変更後」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二条第三項の規定は、第一項の定款又は寄附行為の変更が登記事項に係るものであるときの認可の申請に準用する。
</div>
<div class="sho">
（基本財産の処分の承認等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法人は、その基本財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金（その年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）をしようとするときも、また同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の承認を受けようとする法人は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
財産目録
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
社団法人にあっては総会の決議録の謄本又はその他定款所定の手続を経たことを証する書類、財団法人にあっては寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
基本財産の処分の場合にあっては、処分の目的、使途、処分金額、処分方法及び補てん方法を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の場合にあっては、借入の目的、使途、借入金額、利率その他の借入方法及び償還方法を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二条第三項の規定は、第一項の基本財産の処分が登記事項に係るものであるときの承認の申請に準用する。
</div>
<div class="sho">
（書類及び帳簿の備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法人は、その事務所に、法第五十一条
に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
社団法人にあっては定款、財団法人にあっては寄附行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
定款又は寄附行為に規定する機関の議事に関する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
資産台帳及び負債台帳
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
官公署往復書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な書類及び帳簿
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号の書類は永年、第四号の帳簿及び書類は十年以上、第六号の書類は一年以上保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務の監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
文部科学大臣は、法第六十七条
の規定により、法人に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして法人の業務及び財産の状況について実地に検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文部科学大臣は、法人の監督上必要があると認めるときは、法第六十七条第二項
の規定により、法人に対して、その業務に関し事業計画の変更命令その他の必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（解散又は残余財産処分の許可の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法人は、法第七十二条第二項
の規定により解散に伴う残余財産の処分の許可を受けようとし、又は定款若しくは寄附行為の定めるところにより解散又は解散に伴う残余財産の処分の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
解散の事由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
解散決議録の謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財産目録
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
負債関係及び負債処理の方法に関する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
残余財産及びその処分方法に関する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他その移譲を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
社団法人にあっては定款、財団法人にあっては寄附行為
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第三項の規定は、前項の解散又は解散に伴う残余財産の処分が登記事項に係るものであるときの許可の申請に準用する。
</div>
<div class="sho">
（解散及び清算人の登記に関する届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法人は、法第七十七条
の規定により登記したときは、遅滞なく登記事項証明書を添付して、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出が、法第七十七条第一項
の規定による登記に係るものであるときは、前条第一項各号の書類を添付しなければならない。ただし、法第七十二条第二項
の規定により解散に伴う残余財産の処分の許可を受け、又は定款若しくは寄附行為の定めるところにより解散又は解散に伴う残余財産の処分の許可を受けた場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（清算結了の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（文部大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規程の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
文部大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規程（昭和二十七年文部省令第十四号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三日文部科学省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成12年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>罹災都市借地借家臨時処理法</title>
         <description><![CDATA[<h3>罹災都市借地借家臨時処理法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年一二月一日法律第一四七号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
この法律において、罹災建物とは、空襲その他今次の戦争に因る災害のため滅失した建物をいひ、疎開建物とは、今次の戦争に際し防空上の必要により除却された建物をいひ、借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいひ、借地とは、借地権の設定された土地をいひ、借家とは、賃借された建物をいふ。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
罹災建物が滅失した当時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に借地権の存しない場合には、その土地の所有者に対し、この法律施行の日から二箇年以内に建物所有の目的で賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借地条件で、その土地を賃借することができる。但し、その土地を、権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき、又は他の法令により、その土地に建物を築造するについて許可を必要とする場合に、その許可がないときは、その申出をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
土地所有者は、前項の申出を受けた日から三週間以内に、拒絶の意思を表示しないときは、その期間満了の時、その申出を承諾したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
土地所有者は、建物所有の目的で自ら使用することを必要とする場合その他正当な事由があるのでなければ、第一項の申出を拒絶することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第三者に対抗することのできない借地権及び臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明かな借地権は、第一項の規定の適用については、これを借地権でないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
前条第一項の借主は、罹災建物の敷地又はその換地に借地権の存する場合には、その借地権者（借地権者が更に借地権を設定した場合には、その借地権の設定を受けた者）に対し、同項の期間内にその者の有する借地権の譲渡の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な対価で、その借地権の譲渡を受けることができる。この場合には、前条第一項但書及び第二項乃至第四項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
前条の規定により賃借権が譲渡された場合には、その譲渡について、賃貸人の承諾があつたものとみなす。この場合には、譲受人は、譲渡を受けたことを、直ちに賃貸人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
第二条の規定により設定された賃借権の存続期間は、借地借家法
（平成三年法律第九十号）第三条
の規定にかかわらず、十年とする。ただし、建物が、この期間満了前に朽廃したときは、賃借権は、これによつて消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当事者は、前項の規定にかかはらず、その合意により、別段の定をすることができる。但し、存続期間を十年未満とする借地条件は、これを定めないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
第二条の規定による賃借権の設定又は第三条の規定による借地権の譲渡があつた場合において、その土地を、権原により現に耕作の目的で使用する者（第二十九条第一項本文又は第三項の規定により使用する者を除く。）があるときは、その者は、賃借権の設定又は借地権の譲渡があつた後（その賃借権の設定又は借地権の譲渡について、裁判があつたときは、その裁判が確定した後、調停があつたときは、その調停が成立した後）、六箇月間に限り、その土地の使用を続けることができる。但し、裁判所は、申立により、その期間を短縮し、又は伸長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条の規定により設定された賃借権又は第三条の規定により譲渡された借地権の存続期間は、前項又は第二十九条第一項本文若しくは第三項の規定による土地の使用の続く間、その進行を停止する。この場合には、その停止期間中、借地権者は、その権利を行使することができず、又、地代又は借賃の支払義務は、発生しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により土地を使用する者が、自ら、第二条の規定による賃借権の設定又は第三条の規定による借地権の譲渡を受けた場合には、前二項の規定を適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
第二条第一項の借主が、同条の規定による賃借権の設定又は第三条の規定による借地権の譲渡を受けた後（その賃借権の設定又は借地権の譲渡について、裁判があつたときは、その裁判が確定した後、調停があつたときは、その調停が成立した後）、一箇年を経過しても、正当な事由がなくて、建物所有の目的でその土地の使用を始めなかつたときは、土地所有者又は借地権の譲渡人は、その賃借権の設定契約又は借地権の譲渡契約を解除することができる。但し、その解除前にその使用を始めたときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条第一項の借主が、建物所有の目的でその土地の使用を始めた後、建物の完成前に、その使用を止めた場合にも、前項と同様である。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第一項又は第二十九条第一項本文若しくは第三項の規定により土地を使用する者がある場合には、第一項の一箇年は、その使用の終つた時から、これを起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
第二条の規定による賃借権の設定又は第三条の規定による借地権の譲渡があつたときは、賃貸人又は借地権の譲渡人は、借賃の全額又は借地権の譲渡の対価について、借地権者がその土地に所有する建物の上に、先取特権を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権は、借賃については、その額及び、若し存続期間若しくは借賃の支払時期の定があるときはその旨、又は若し弁済期の来た借賃があるときはその旨、譲渡の対価については、その対価の弁済されない旨を登記することによつて、その効力を保存する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の先取特権は、他の権利に対し、優先の効力を有する。但し、共益費用不動産保存不動産工事の先取特権並びに前項の登記前に登記した質権及び抵当権に後れる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
疎開建物が除却された当時におけるその敷地の借地権者、その当時借地権以外の権利に基いてその敷地にその建物を所有してゐた者及びその当時におけるその建物の借主については、前七条の規定を準用する。但し、公共団体が、疎開建物の敷地又はその換地を所有し、又は賃借してゐる場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された当時から、引き続き、その建物の敷地又はその換地に借地権を有する者は、その借地権の登記及びその土地にある建物の登記がなくても、これを以て、昭和二十一年七月一日から五箇年以内に、その土地について権利を取得した第三者に、対抗することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
この法律施行の際現に罹災建物又は疎開建物の敷地にある借地権（臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明かな借地権を除く。）の残存期間が、十年未満のときは、これを十年とする。この場合には、第五条第一項但書及び第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
土地所有者は、この法律施行の日から二箇年以内に、第十条に規定する借地権者（罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された後、更に借地権を設定してゐる者を除く。）に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内に、借地権を存続させる意思があるかないかを申し出るやうに、催告することができる。若し、借地権者が、その期間内に、借地権を存続させる意思があることを申し出ないときは、その期間満了の時、借地権は、消滅する。但し、借地権者が更に借地権を設定してゐる場合には、各々の借地権は、すべての借地権者が、その申出をしないときに限り、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の催告は、土地所有者が、借地権者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法で、これをすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法
の規定に従ひ、裁判所の掲示場に掲示し、且つ、その掲示のあつたことを、新聞紙に二回掲載して、これを行ふ。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公示に関する手続は、借地の所在地の地方裁判所の管轄に属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の場合には、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第九十八条第三項
及び第五項
の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
借地権者が更に借地権を設定してゐる場合に、その借地権を設定してゐる者については、前条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された当時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に、その建物が滅失し、又は除却された後、その借主以外の者により、最初に築造された建物について、その完成前賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借家条件で、その建物を賃借することができる。但し、その借主が、罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された後、その借主以外の者により、その敷地に建物が築造された場合におけるその建物の最後の借主でないときは、その敷地の換地に築造された建物については、この申出をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合には、第二条第二項及び第三項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
第二条（第九条及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。）若しくは前条の規定による賃借権の設定又は第三条（第九条及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定による借地権の譲渡に関する法律関係について、当事者間に、争があり、又は協議が調はないときは、申立により、裁判所は、鑑定委員会の意見を聴き、従前の賃貸借の条件、土地又は建物の状況その他一切の事情を斟酌して、これを定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
第二条（第九条及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。）若しくは第十四条の規定による賃借の申出又は第三条（第九条及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定による借地権の譲渡の申出をした者が数人ある場合に、賃借しようとする土地若しくは建物又は譲渡を受けようとする借地権の目的である土地の割当について、当事者間に協議が調はないときは、裁判所は、申立により、土地又は建物の状況、借主又は譲受人の職業その他一切の事情を斟酌して、その割当をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所は、当事者間の衡平を維持するため必要があると認めるときは、割当を受けない者又は著しく不利益な割当を受けた者のために、著しく利益な割当を受けた者に対し、相当な出捐を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
地代、借賃、敷金その他の借地借家の条件が著しく不当なときは、当事者の申立により、裁判所は、鑑定委員会の意見を聴き、借地借家関係を衡平にするために、その条件の変更を命ずることができる。この場合には、裁判所は、敷金その他の財産上の給付の返還を命じ、又はその給付を地代若しくは借賃の前払とみなし、その他相当な処分を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
第六条第一項但書（第九条において準用する場合を含む。）又は第十五条乃至前条の規定による裁判は、借地又は借家の所在地を管轄する地方裁判所が、非訟事件手続法
により、これをする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
鑑定委員会は、三人以上の委員を以て、これを組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
鑑定委員は、裁判所が、各事件について、左の者の中からこれを指定する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方裁判所が、毎年予め、特別の知識経験のある者その他適当な者の中から選任した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当事者が、合意で選定した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
鑑定委員会の決議は、委員の過半数の意見による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
鑑定委員会の評議は、秘密とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
鑑定委員には、旅費、日当及び止宿料を給する。その額は、最高裁判所がこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
第十五条乃至第十七条の規定による申立があつた場合には、民事調停法
（昭和二十六年法律第二百二十二号）第二十条
の規定を準用する。この場合に、調停に付する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
第六条第一項但書（第九条において準用する場合を含む。）又は第十五条乃至第十七条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。その期間は、これを二週間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
第十五条乃至第十七条の規定による裁判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条の二
</strong>
第二条乃至第八条、第十条乃至前条及び第三十五条の規定は、政令で定める火災、震災、風水害その他の災害のため滅失した建物がある場合にこれを準用する。この場合において、第二条第一項中「この法律施行の日」及び第十条中「昭和二十一年七月一日」を「第二十五条の二の政令施行の日」と第十一条中「この法律施行の際」を「第二十五条の二の政令施行の際」と、第十二条中「この法律施行の日」を「第二十五条の二の政令施行の日」と、読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この法律（第二十五条の二の規定を除く。）を適用する地区は、法律でこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二十五条の二の規定を適用する地区は、災害ごとに政令でこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
借地借家臨時処理法及び戦時罹災土地物件令は、これを廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
罹災建物の敷地につきこの法律施行の際現に存する旧令第四条第一項の規定による賃借権は、建物の所有を目的とするものについてはこの法律施行の日から二箇年間、その他のものについてはこの法律施行の日から六箇月間に限り、なほ存続する。但し、その敷地につき、旧令第三条第一項の規定の適用を受ける借地権を有する者（旧令第四条第一項の規定による借地権に基いて、その敷地を他の者に使用させてゐる者を除く。）については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項本文の賃借権は、その敷地を自ら使用する賃借人又は転借人が、その敷地の使用を止め、この法律施行の際におけるその敷地の使用の目的を変更し、又はあらたにその敷地につき使用若しくは収益を目的とする権利を取得したときは、同項の期間満了前でも、これに因つて消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧令第四条第四項の規定により、昭和二十一年七月一日前からこの法律施行の際まで、引き続き、罹災建物の敷地を現に使用する者がある場合には、同項に規定する土地所有者の権利については、前二項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律施行の際現に存する旧令第三条第一項の規定の適用を受ける借地権の存続期間は、前条第一項本文又は第三項に規定する権利が存続している間、なほその進行を停止する。この場合には、旧令第三条第二項の規定は、この法律施行後（昭和二十年法律第四十四条号附則第二項の期間経過後を含む。以下同じ。）においても、なほその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第二十九条第一項本文又は第三項の規定に基いて存続する借地権は、第二条第一項（第三十二条第一項において準用する場合を含む。）及び第三条第一項（第三十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これを借地権でないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
第二十九条第一項本文又は第三項の規定に基いて、建物所有の目的で罹災建物の敷地又はその換地を自ら使用する者については、第二条乃至第五条、第七条第二項及び第八条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する者は、同項において準用する第二条第一項又は第三条第一項の規定による賃借権の設定又は借地権の譲渡の申出を拒絶されたときは、その申出を拒絶した者に対し、権原によりその土地に所有する建物を、相当な対価で買ひ取るべきことを請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
旧令第七条第一項の規定により設定された使用権でこの法律施行の際現に存するものは、この法律の日から五箇年間に限り、なほ存続する。この場合には、旧令第十三条、第十六条及び第十七条の規定は、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
地方長官は、旧令第十六条第一項各号の場合の外、使用権の設定された土地について、換地予定地の指定又は換地処分の告示があつた場合においても、その使用権を取り消すことができる。この場合には、旧令第十六条第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
旧令第五条、第十五及び第十八条第二項の規定は、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
第八条（第九条及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により、また弁済期の来ない借賃につき先取特権に関する登記を受ける場合におけるその登記に係る登録免許税の課税標準は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、賃貸借の存続期間における借賃の全額から、既に弁済期の来た借賃の額を控除した金額とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二二年九月一三日法律第一〇六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から、これを施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
従前の規定によつて定められた地区は、これを第二十七条第一項の改正規定によつて定められたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月九日法律第二二二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（従前の調停事件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年五月二一日法律第一一〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二及び第二十七条第二項の規定に基く法律で定められた災害及び地区に関しては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月二〇日法律第一四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
第二章の規定による改正後の各法令（徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年六月三〇日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第一条（借地法律第十二条の改正規定を除く。）並びに附則第二項、第三項及び第十項の規定は、この法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一二日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一〇月四日法律第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/32/3221/010303.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和21年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:37 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める政令</h3>
<br />
　内閣は、罹災都市借地借家臨時処理法
（昭和二十一年法律第十三号）第二十五条の二
及び第二十七条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二
の災害として次の表の上欄に掲げる災害を定め、当該災害について同条
の規定を適用する地区として同表の下欄に掲げる地区を定める。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
災害</td>
<td>
地区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成七年の兵庫県南部地震に係る震災及びこれに伴って起こった火災</td>
<td>
大阪府のうち<br />
　　大阪市　堺市　岸和田市　豊中市　池田市　吹田市　高槻市　茨木市　泉佐野市　大東市　箕面市　高石市<br />
　兵庫県のうち<br />
　　神戸市　尼崎市　明石市　西宮市　洲本市　芦屋市　伊丹市　宝塚市　三木市　川西市<br />
　加古郡のうち<br />
　　播磨町<br />
　津名郡のうち<br />
　　津名町　淡路町　北淡町　一宮町　五色町　東浦町<br />
　三原郡のうち<br />
　　緑町　西淡町　三原町　南淡町</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/31/3107/010304.html</link>
         <guid>http://minji.active-reader.net/31/3107/010304.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成07年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:40 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める政令</h3>
<br />
　内閣は、罹災都市借地借家臨時処理法
（昭和二十一年法律第十三号）第二十五条の二
及び第二十七条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二
の災害として次の表の上欄に掲げる災害を定め、当該災害について同条
の規定を適用する地区として同表の下欄に掲げる地区を定める。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
災害</td>
<td>
地区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十六年新潟県中越地震による災害</td>
<td>
新潟県のうち<br />
　長岡市　柏崎市　小千谷市　十日町市　見附市　栃尾市　魚沼市<br />
　北魚沼郡川口町<br />
　刈羽郡のうち<br />
　　刈羽村　西山町</td>
</tr>
</table>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/31/3117/010305.html</link>
         <guid>http://minji.active-reader.net/31/3117/010305.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>利息制限法</title>
         <description><![CDATA[<h3>利息制限法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月二〇日法律第一一五号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年十二月二十日法律第百十五号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（利息の最高限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。<br />
　　　元本が十万円未満の場合　　　　　　　　　　年二割<br />
元本が十万円以上百万円未満の場合　　　　　年一割八分<br />
元本が百万円以上の場合　　　　　　　　　　年一割五分
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
</div>
<div class="sho">
（利息の天引）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（みなし利息）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（賠償額予定の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
利息制限法（明治十年太政官布告第六十六号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月一七日法律第一五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（利息制限法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二〇日法律第一一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第六十六条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定　公布の日から起算して一月を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定　施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（利息制限法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借（債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。）上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合における同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第四十七号の規定の適用については、同号中「貸金業の規制等に関する法律」とあるのは、「貸金業法」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）後である場合における第二号施行日から同法の施行の日又は第四号施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金の受入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで（高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利）若しくは第八条第一項（高金利及び業として行う高金利の脱法行為）若しくは第二項（業として行う著しい高金利の脱法行為）の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項（元本を保証して行う出資金の受入れ等）」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百三十六号）附則第九条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が第四号施行日後である場合における第四号施行日から同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金の受入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで（高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利）、第五条の二第一項（高保証料）、第五条の三（保証料がある場合の高金利）若しくは第八条第一項（高金利、業として行う高金利、高保証料及び保証料がある場合の高金利の脱法行為）若しくは第二項（業として行う著しい高金利の脱法行為）の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項（元本を保証して行う出資金の受入れ等）」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
内閣総理大臣は、この附則による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政府の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
政府は、多重債務問題（貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。）の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和29年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>立木登記規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>立木登記規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号
</div>
<br />
　不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十六年法律第百二十四号）の施行に伴い、並びに立木に関する法律（明治四十二年法律第二十二号）第十五条第二項、第二十条第三項及び第二十一条第二項並びに不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第二十四条の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、立木登記規則（明治四十三年司法省令第五号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　樹種の記録の方法等（第三条―第六条）
<br />
第三章　立木の登記手続
<br />
第一節　通則（第七条・第八条）
<br />
第二節　所有権の保存の登記（第九条―第十二条）
<br />
第三節　抵当権に関する登記（第十三条―第十七条）
<br />
第四節　表題部の変更の登記等（第十八条―第二十七条）
<br />
第四章　雑則（第二十八条―第三十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（立木の登記記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第三十五条
に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には先取特権及び抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
</div>
<div class="sho">
（不動産登記規則
の適用関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
立木の登記に係る不動産登記規則
（平成十七年法務省令第十八号）の規定の適用については、同令
の規定（同令第一条第九号
を除く。）中「不動産所在事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　樹種の記録の方法等
</strong>
<div class="sho">
（調査した年度の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（樹種の記録の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
樹種を立木登記簿に記録するときは、平仮名を用いなければならない。
</div>
<div class="sho">
（樹木の数量の記録等の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
</div>
<div class="sho">
（樹齢の記録の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　立木の登記手続
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　通則
</strong>
<div class="sho">
（申請情報）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
立木に関する法律（以下「法」という。）第十五条第二項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
不動産登記令
（平成十六年政令第三百七十九号）第三条
各号（第八号及び第十一号ヘを除く。）に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地上権の登記名義人が所有権の保存の登記を申請するときは、地上権の順位番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木の登記に係る不動産登記令
の規定の適用については、同令
本則中「第三条第七号
及び第八号
に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三条から前条までの規定は、法第十五条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項を申請情報の内容とする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（登記の更正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
立木の登記における不動産登記法第六十七条
の規定の適用については、同条第一項
中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　所有権の保存の登記
</strong>
<div class="sho">
（所有権の保存の登記の添付情報）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
立木について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次条に規定する立木図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
樹木の集団の範囲を定める件（昭和七年勅令第十二号）別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十六条第一項第二号（土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。）、第三号及び第四号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（立木図面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
立木図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
立木の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに土地の地番、地目及び地積
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
隣接する土地の地番及び地目並びに所有者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
樹木が一筆の土地の一部に生立するときは、その部分の位置及び地積並びに当該部分を表示するための名称又は番号があるときは当該名称又は番号並びに他の部分の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
立木の所在する土地又は土地の部分の境界に道路、河川、湖海、沼池その他境界の目標となるものがあるときは、その名称及び位置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
隣接する土地又は土地の部分に生立する樹木の所有者がこれらの土地の所有者と異なるときは、当該樹木の所有者の氏名又は名称
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
不動産登記規則第七十三条
及び第七十四条第二項
の規定は、立木図面について準用する。
</div>
<div class="sho">
（立木図面の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面（不動産登記法第十八条第一号
の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。）をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。
</div>
<div class="sho">
（立木図面つづり込み帳の冊数等の記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　抵当権に関する登記
</strong>
<div class="sho">
（抵当権に関する登記の申請情報）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第二十一条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令第三条
各号（第八号、第十号及び第十一号ヘを除く。）に掲げる事項とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条第十三号
に掲げる事項（次の各号に掲げる部分に限る。）に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
不動産登記令
別表の五十五の項申請情報欄ハ　一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号（申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不動産登記令
別表の五十六の項申請情報欄ニ　一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記（民法第三百九十八条の十六
の登記をしたものに限る。）をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条
の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不動産登記令
別表の五十八の項申請情報欄ハ　一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号（申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
不動産登記令
別表の五十八の項申請情報欄ヘ　一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記（民法第三百九十八条の十六
の登記をしたものに限る。）をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条
の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
</div>
</div>
<div class="sho">
（施業方法書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
抵当権の設定の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、法第三条の施業方法を記載した別記第一号様式の書面（以下「施業方法書」という。）を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施業方法書には、申請人又はその代表者若しくは代理人（委任による代理人を除く。次項において同じ。）が記名押印しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
施業方法書が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。ただし、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上あるときは、その一人がすれば足りる。
</div>
<div class="sho">
（施業方法書の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
登記官は、抵当権の設定の登記をしたときは、受付番号の順序に従って施業方法書つづり込み簿に施業方法書をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号、登記番号並びに順位番号を記録し、かつ、これに丁数を付すものとする。
</div>
<div class="sho">
（施業方法書の提出があった旨の記録等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
登記官は、施業方法書の提出があった場合において、抵当権の設定の登記をするときは、施業方法書の提出があった旨を記録し、かつ、当該登記の末尾に施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数も記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記官が前項の記録をしたときは、当該記録に係る施業方法書の記載は、乙区にされたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（施業方法の変更の登記又は更正の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
登記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の施業方法書の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前三条の規定は、施業方法の変更の登記又は更正の登記について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　表題部の変更の登記等
</strong>
<div class="sho">
（表題部の変更の登記の申請情報等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
不動産登記法第三十四条第一項
各号又は法第十五条第一項
各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条第一項第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の立木図面を登記所に提供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十一条及び第十二条の規定は、前項の登記をする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（樹種の変更の登記の添付情報等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
樹種の変更又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更前又は更正前の立木が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分割の登記の申請情報等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項
各号に掲げる事項及び法第十五条第一項
各号に掲げる事項とする。
</div>
<div class="sho">
（分割の登記における表題部の記録方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
登記官は、甲立木から乙立木を分割する分割の登記をするときは、乙立木について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に、登記第何号の立木から分割した旨を記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録に、立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木を分割した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分割の登記における権利部の記録方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
登記官は、前条の場合において、乙立木の登記記録の権利部の相当区に甲立木の登記記録から権利に関する登記を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、抵当権又は先取特権（以下「担保権」と総称する。）について既にその担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した担保権の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記官は、前項の場合において、転写する登記に係る権利が担保権であり、かつ、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された登記に係る乙立木に関する担保権を当該共同担保目録に記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登記官は、甲立木の登記記録から乙立木の登記記録に担保権に関する登記を転写したときは、分割後の甲立木の登記記録の当該担保権に関する登記に、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
不動産登記法第四十条
及び不動産登記規則第百四条第一項
から第三項
までの規定は、立木の分割の登記について準用する。
</div>
<div class="sho">
（合併の登記の申請情報等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
立木の合併の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、合併後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項
各号に掲げる事項及び法第十五条第一項
各号に掲げる事項とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
所有権の登記以外の権利に関する登記がある立木については、合併の登記は、することができない。
</div>
<div class="sho">
（合併の登記の添付情報）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
第十九条の規定は、合併により立木が七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において合併の登記の申請をするときについて準用する。
</div>
<div class="sho">
（合併の登記における登記記録の記録方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
登記官は、甲立木を乙立木に合併する合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記官は、前項の場合には、甲立木の登記記録の表題部に登記第何号の立木に合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
不動産登記規則第百七条第一項
及び第五項
の規定は、第一項の場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（分割及び合併の登記における登記記録の記録方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
登記官は、甲立木の一部を分割して、これを乙立木に合併する場合において、分割の登記及び合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木の一部を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲立木の登記記録の表題部に、残余部分の立木の表題部の登記事項、登記第何号の立木に一部を合併した旨及び従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第二十一条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第二十二条第四項及び前条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（滅失の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
不動産登記規則第百九条
及び第百十条
の規定は、立木の滅失の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「土地」とあるのは「立木」と、同令第百十条
中「不動産所在事項」とあるのは「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（土地の登記記録への記録方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第十九条第一項の規定により立木の登記記録を表示するには、立木の登記の登記番号を記録する方法によってする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十九条第一項及び第二項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。
</div>
<div class="sho">
（土地の登記記録の転写等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
不動産登記規則第百二条
及び第百六十八条
（第一項を除く。）の規定は、法第十八条の場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（立木図面つづり込み帳等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
登記所には、立木図面つづり込み帳及び施業方法書つづり込み簿を備えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（保存期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
次の各号に掲げる書面又は情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
立木図面　永久
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施業方法書　立木の登記記録を閉鎖した日から三十年間
</div>
</div>
<div class="sho">
（登記識別情報の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
不動産登記法第二十一条
本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項
の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登記事項証明書の交付の請求情報等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
立木の登記記録についての登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合において、法第十五条第一項第一号に規定する名称又は番号が登記されているときは、不動産登記規則第百九十三条第一項
各号又は第二項
各号に掲げる事項のほか、当該名称又は番号を請求情報の内容としなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項
各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨を請求情報の内容としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登記事項証明書の作成及び交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
立木の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
立木の登記記録　別記第二号様式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施業方法書　別記第一号様式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。
</div>
<div class="sho">
（立木図面の写しの交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
立木の登記に関する不動産登記法第百二十一条
及び不動産登記令第二十一条第一項
の規定の適用については、同項
中「土地所在図」とあるのは、「立木図面」とする。
</div>
<div class="sho">
（登記の嘱託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の立木登記規則（以下「新令」という。）の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の立木登記規則（以下「旧令」という。）の規定により生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にされた立木の登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
登記所において現に保存する旧令第十四条ノ二の実測図面の謄本に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（未指定事務に係る旧登記簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新令第一条及び第三十四条の規定は、不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定（同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。）を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務（不動産登記規則附則第三条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。）に係る旧登記簿（不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第十一条の規定による改正前の法第十四条に規定する立木登記簿をいい、不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法（明治三十二年法律第二十四号）第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿（立木登記簿に係る部分に限る。）を含む。以下同じ。）については、旧令第二条から第六条まで、第十七条ノ二及び第二十四条ノ三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三条第二項中「不動産登記法施行細則第五十二条」とあるのは「不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法施行細則（明治三十二年司法省令第十一号。以下「旧細則」ト称ス）第五十二条」と、旧令第五条ノ四第二項中「不動産登記法施行細則第七条第二項及第三項」とあるのは「不動産登記規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第七条第二項及第三項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新令の適用については、新令本則中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
</div>
<div class="sho">
（第三条指定を受けている登記所からの移送）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
不動産登記規則附則第七条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（第三条指定を受けていない登記所からの移送）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
不動産登記規則第八条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第三条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（不動産登記法附則第六条の指定前の登記手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
立木の登記の事務について不動産登記法附則第六条の指定（以下「第六条指定」という。）を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における不動産登記規則附則第十五条第二項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧令第十四条ノ三第五項の規定は、第六条指定がされるまでの間は、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「不動産登記規則附則第十五条第二項ノ規定ニ依リ提出サレタル書面」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第三十二条中「不動産登記法第二十一条本文」とあるのは「不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第二十一条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。
</div>
<div class="sho">
（民法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
民法の一部を改正する法律（平成十六年法律第百四十七号）の施行の日の前日までの間における新令第十三条第二項第二号及び第四号の規定の適用については、新令中「第三百九十八条の十六」とあるのは、「第三百九十八条ノ十六」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月二〇日法務省令第六三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）の施行の日（平成十七年三月七日）から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
</div>
<br />
別記第一号（第十四条第一項及び第三十四条第一項第二号関係）
<br />
別記第二号（第三十四条第一項第一号関係）
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成17年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和二六年三月一日法務府令第三〇号
</div>
<br />
　連合国財産上の家屋等の譲渡に関する登記取扱手続を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令
（昭和二十三年政令第二百九十八号。以下令という。）第十一条第二項
の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
令第十一条第一項
の規定により家屋の収用に因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第二条第二項
又は第三項
の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
前条第一項の登記を嘱託する場合において、令第二条第二項
の所有者が登記名義人と同一人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登記の嘱託については、不動産登記法第二十五条
の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号
の規定を準用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
第二条第一項の登記を嘱託する場合において必要があるときは、主務大臣は、登記名義人に代わつて不動産の表示の変更の登記を嘱託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登記については、不動産登記法第四十六条ノ二
、第五十条第三項、第六十条ノ二及び第六十三条ノ三の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
第二条第一項の登記の嘱託があつた場合において、その不動産の登記用紙に所有権又は所有権以外の権利に関する登記があるときは、登記官吏は、その登記をまつ消しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
令第十一条第一項
の規定により家屋の除去に因る建物の表示の変更又は滅失の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第十条第二項
の規定により又は同条第三項
において準用する令第二条第三項
の規定により除去令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の嘱託書には、当該建物の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の登記を嘱託する場合には、第三条及び第四条の規定を準用する。この場合において、第三条第一項中「令第二条第二項
」とあるのは「令第十条第二項
」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年六月二二日法務府令第二一号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年三月一日法務府令第三〇号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/32/3223/010308.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和23年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>連合国財産の返還等に関する登記取扱手続</title>
         <description><![CDATA[<h3>連合国財産の返還等に関する登記取扱手続</h3>
<br />
　連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号）第三十一条第十項
及び附則第二十二項
の規定に基き、連合国財産の返還等に関する登記取扱手続を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
連合国財産の返還等に関する政令
（昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。）第三十一条
の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
令第三十一条第一項
から第四項
まで、第六項又は第七項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
令第三十一条第一項
の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
令第三十一条第二項
の登記の嘱託書には、第二条第二項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
令第三十一条第三項
の規定により、令第十三条第一項第三号
から第五号
までの命令にかかわる措置により又は同条第四項
の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項
の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
令第三十一条第四項
の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第三十一条第四項
の規定により同条第一項
から第三項
までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
令第三十一条第六項
の規定による登記のまつ消を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
令第三十一条第五項
の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続（昭和二十二年司法省令第二十六号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
令附則第十八項又は第十九項の規定による登記のまつ消については、第一条及び第二条第一項並びに敵産ノ管理ニ関スル登記取扱手続（昭和十七年司法省令第一号）第一条及び第二条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
令附則第二十項の規定による登記のまつ消については、第一条から第三条までの規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
令附則第二十一項の規定による登記については、第一条、第二条及び第六条の規定を準用する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://minji.active-reader.net/32/3226/010309.html</link>
         <guid>http://minji.active-reader.net/32/3226/010309.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和26年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">レ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>労働審判法</title>
         <description><![CDATA[<h3>労働審判法</h3>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争（以下「個別労働関係民事紛争」という。）に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判（個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。）を行う手続（以下「労働審判手続」という。）を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（管轄）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
労働審判手続に係る事件（以下「労働審判事件」という。）は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
</div>
<div class="sho">
（移送）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
</div>
<div class="sho">
（代理人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。
</div>
<div class="sho">
（労働審判手続の申立て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不適法な申立ての却下）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（労働審判委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。
</div>
<div class="sho">
（労働審判官の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。
</div>
<div class="sho">
（労働審判員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。
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<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
</div>
<div class="sho">
（労働審判員の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（労働審判員の除斥）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
民事訴訟法
（平成八年法律第百九号）第二十三条
、第二十五条及び第二十六条の規定は、労働審判員の除斥について準用する。
</div>
<div class="sho">
（決議等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働審判委員会の評議は、秘密とする。
</div>
<div class="sho">
（労働審判手続の指揮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
労働審判手続は、労働審判官が指揮する。
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<div class="sho">
（労働審判手続の期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（迅速な手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
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<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（手続の非公開）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
</div>
<div class="sho">
（証拠調べ等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
証拠調べについては、民事訴訟の例による。
</div>
<div class="sho">
（調停が成立した場合の費用の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
</div>
<div class="sho">
（審理の終結）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（労働審判）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節
（第百四条及び第百十条から第百十三条までを除く。）の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、調書に記載させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（異議の申立て等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定による労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。
</div>
<div class="sho">
（訴え提起の擬制）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条
、第百三十八条及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の書面を訴状とみなす。
</div>
<div class="sho">
（労働審判の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百七条第一項
の規定により送達をすることができないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
外国においてすべき送達について、第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条
の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条
の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（労働審判によらない労働審判事件の終了）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（費用の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
裁判所は、労働審判事件が終了した場合（第十八条及び第二十一条第五項に規定する場合を除く。）において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（事件の記録の閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民事訴訟法第九十一条第四項
及び第五項
並びに第九十二条
の規定は、前項の記録について準用する。
</div>
<div class="sho">
（訴訟手続の中止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。
</div>
<div class="sho">
（即時抗告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
第三条第一項及び第二項、第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項並びに第二十五条の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（非訟事件手続法
及び民事調停法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
労働審判事件に関しては、非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第一編
（第三条、第六条、第七条、第十条中民事訴訟に関する法令の規定中人証及び鑑定に関する規定を準用する部分、第十一条、第十三条、第十五条、第二十一条並びに第三十二条を除く。）並びに民事調停法
（昭和二十六年法律第二百二十二号）第十一条
、第十二条、第十六条及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、非訟事件手続法第二十六条
中「裁判前ノ手続及ビ裁判ノ告知ノ費用」とあるのは「労働審判事件ニ関スル手続ノ費用」と、民事調停法第十一条
中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項
中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項
中「前二条」とあるのは「労働審判法（平成十六年法律第四十五号）第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（最高裁判所規則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
</div>
<div class="sho">
（不出頭に対する制裁）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="sho">
（措置違反に対する制裁）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
当事者が正当な理由がなく第二十九条において準用する民事調停法第十二条
の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="sho">
（評議の秘密を漏らす罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="sho">
（人の秘密を漏らす罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:04:59 +0900</pubDate>
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