軌道抵当取扱規則
軌道抵当取扱規則
最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号
軌道抵当取扱規則左ノ通定ム
第一条
軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則
(明治三十八年逓信省令第三十七号)ヲ準用ス
第二条
軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第三条
削除
第四条
抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第五条
削除
第六条
削除
第七条
削除
第八条
競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ
第九条
管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
附 則
本令ハ明治四十二年法律第二十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (大正八年八月一三日閣令第一八号)
本令ハ大正八年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年一一月一日運輸通信省令第一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二〇年五月一九日運輸省令第一号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二三年七月一〇日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月二五日通商産業省令第三号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年二月二八日運輸省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二九日運輸省令第五三号) 抄
1
この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二八日運輸省令第二二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月八日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第三条
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。