明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律) | 民事
サイトマップ
お問い合わせ
民事
Search this site
無料法令サイトのアクティブリーダー明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
ホーム
>
明治
>
明治35年
> 明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
1
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2
民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3
明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス