株券等の保管及び振替に関する法律施行規則
株券等の保管及び振替に関する法律施行規則
最終改正:平成一八年四月二六日内閣府・法務省令第五号
株券等の保管及び振替に関する法律第四条第二項 、第五条第二項 、第十五条第二項第四号 (同法第三十九条第一項 において準用する場合を含む。)、第十七条第二項第四号 (同法第三十九条第一項 において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項 (同法第三十九条第二項 において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項 及び第四十条 の規定に基づき、株券等の保管及び振替に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条)
第二章 保管振替機関(第二条―第六条の十九)
第三章 株券に関する口座簿の記載等(第七条―第十条の二)
第四章 株券以外の有価証券に関する口座簿の記載等(第十一条―第十六条)
第五章 雑則(第十七条)
附則
第一章 総則
(用語)
第一条
この命令において、株券等の保管及び振替に関する法律
(昭和五十九年法律第三十号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。
第二章 保管振替機関
(指定の申請等)
第二条
法第三条第一項
の指定を受けようとする者は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び法務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2
法第三条の二第一項
の指定申請書には、同項
各号に掲げる事項のほか、保管振替業を開始する時期を記載するものとする。
3
法第三条の二第二項第七号
に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二
親法人(保管振替機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(保管振替機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
三
取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役。以下この項及び第六条の十二から第六条の十五までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
四
取締役及び監査役の履歴書
五
会計参与設置会社にあつては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
六
取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)の担当業務を記載した書面
七
保管振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
八
保管振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
九
その他参考となるべき事項を記載した書類
第二条の二
法第三条の二第三項
に規定する主務省令で定める電磁的記録は、工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者の商号
二
申請年月日
(減資の認可申請)
第三条
保管振替機関は、法第三条の四第一項
の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
一
減資前の資本金の額
二
減資後の資本金の額
三
減資予定年月日
四
減資の内容
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
資本金の額の減少の方法を記載した書面
三
株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
四
最終の貸借対照表
(増資の届出)
第四条
保管振替機関は、法第三条の四第二項
の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
一
増資前の資本金の額
二
増資後の資本金の額
三
増資予定年月日
四
増資の内容
2
前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
資本金の額の増加の方法を記載した書面
二
株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
(兼業の承認申請)
第五条
保管振替機関は、法第四条の二第一項
ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
一
兼業の承認を受けようとする業務
二
兼業業務の開始予定年月日
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
兼業業務の内容及び方法を記載した書類
二
兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三
兼業業務の運営に関する規則
四
兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類
(兼業業務の廃止の届出)
第六条
保管振替機関は、法第四条の二第二項
の規定により同条第一項
ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
一
廃止した兼業業務の内容
二
廃止した年月日
三
廃止の理由
(業務の一部委託の承認申請)
第六条の二
保管振替機関は、法第四条の三第一項
の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
一
業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び所在地又は住所
二
委託する業務の内容及び範囲
三
委託の期間
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
業務の委託契約の内容を記載した書面
三
受託者が法第三条第一項第三号
に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
四
受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては取締役及び執行役とする。以下この項及び次条において同じ。)が法第三条第一項第四号
に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
五
受託者の登記事項証明書
六
受託者の定款又は寄附行為
七
委託する業務の実施方法を記載した書面
八
受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面
九
受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面
十
受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十一
受託者の取締役及び監査役の履歴書
十二
受託者が会計参与設置会社である場合にあつては、受託者の会計参与が法第三条第一項第四号
に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十三
受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、委員会設置会社にあつては執行役とする。)の担当業務を記載した書面
十四
その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務の一部委託の承認基準)
第六条の三
金融庁長官及び法務大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
一
業務の委託契約に、受託者が当該業務を他の者に委託しない旨の条件が付されていること。
二
業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
三
受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
四
受託者が法第三条第一項第三号
に掲げるものと同様の要件に該当すること。
五
受託者の取締役、会計参与及び監査役が法第三条第一項第四号
に掲げるものと同様の要件に該当すること。
(事故)
第六条の三の二
法第五条第三号
ハに規定する主務省令で定める事故は、次に掲げるものとする。
一
参加者において預託を受けた株券等を喪失すること。
二
参加者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人が法令又は参加者が口座を開設している保管振替機関の業務規程その他の規則に反する行為を行うこと。
(業務規程の記載事項)
第六条の四
法第五条第十号
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
保管振替業を行う時間及び休日に関する事項
二
発行者及び参加者への通知に関する事項
三
保管振替業において取り扱う株券等についての当該株券等を発行した者の同意に関する事項
四
法第十四条第四項
の確認に関する事項
五
機関口座に関する事項
六
手数料に関する事項
七
業務の一部委託に関する事項
八
その他保管振替業に関し必要な事項
(帳簿書類等の作成及び保存)
第六条の五
法第七条
の規定により保管振替機関が作成すべき帳簿書類その他の記録は、次に掲げるものとする。
一
参加者口座簿
二
機関口座簿
三
株券等の預かり記録
四
株券等の交付記録
2
前項各号に掲げる帳簿書類その他の記録は、作成後十年間これを保存するものとする。
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第六条の六
法第七条の二第一項
の規定による保管振替機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第四百三十五条第二項
に規定する計算書類及び事業報告とする。
2
前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
有形固定資産明細表
二
諸引当準備金明細表
三
その他諸勘定明細表
四
主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3
第一項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
(定款又は業務規程の変更認可申請)
第六条の七
保管振替機関は、法第七条の三
の規定による定款又は業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更予定年月日
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
定款又は業務規程の新旧対照表
三
株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあつては、取締役会の議事録)その他必要な手続があつたことを証する書面
四
その他参考となるべき書類
(定款又は業務規程の変更認可基準)
第六条の八
金融庁長官及び法務大臣は、前条第一項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
(商号等の変更の届出)
第六条の九
保管振替機関は、法第七条の四第一項
の規定により法第三条の二第一項第一号
又は第三号
から第五号
までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
一
変更の内容
二
変更年月日
2
前項の届出には、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第三条の二第一項第一号
又は第三号
に掲げる事項の変更 同条第二項第三号
に掲げる書類
二
法第三条の二第一項第四号
に掲げる事項の変更
イ 法第三条の二第二項第一号
及び第三号
に掲げる書類
ロ 取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 取締役、執行役又は監査役の履歴書
ニ 取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)の担当業務を記載した書面
三
法第三条の二第一項第五号
に掲げる事項の変更
イ 法第三条の二第二項第一号
及び第三号
に掲げる書類
ロ 会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
(事故報告)
第六条の十
法第七条の五
に規定する主務省令で定める事故は、次に掲げるものとする。
一
預託を受けた株券等を喪失すること。
二
取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人(法第四条の三第一項
の規定により業務の一部の委託を受けた受託者のこれらに相当する者を含む。次項第二号において同じ。)が法令又は業務規程その他の規則に反する行為を行うこと。
三
電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、保管振替業の全部又は一部を停止すること。
四
第六条の三の二各号に掲げる事故
2
保管振替機関は、前項各号に掲げる事故があつたことを知つたときは、直ちに、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。
一
事故が発生した営業所の名称
二
事故を起こした取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人の氏名又は名称及び役職名
三
事故の概要
3
保管振替機関は、前項の規定に基づき報告をした事故の詳細が判明したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。
一
事故の詳細
二
改善策
(立入検査の証明書)
第六条の十一
法第八条第二項
の規定により職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあつては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
(平成四年大蔵省令第六十九号)第一項
に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあつては別紙様式によるものとする。
(特定合併の認可申請)
第六条の十二
保管振替機関は、法第十条第一項
の規定による特定合併の認可を受けようとするときは、法第三条の二第一項
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
一
特定合併予定年月日
二
特定合併の方法
2
法第十条第三項
に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一
理由書
二
特定合併の手続を記載した書面
三
特定合併の当事者の登記事項証明書
四
特定合併の当事者の会社法第七百八十三条第一項
、第七百九十五条第一項及び第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五
特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六
特定合併後の保管振替機関が法第三条第一項第三号
及び第四号
に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七
特定合併後の保管振替機関の定款
八
特定合併後の保管振替機関の業務規程
九
特定合併後の保管振替機関の収支の見込みを記載した書類
十
特定合併後の保管振替機関の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一
特定合併後の保管振替機関の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二
特定合併後の保管振替機関の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十三
特定合併後の保管振替機関の取締役及び監査役の履歴書
十四
特定合併後の保管振替機関が会計参与設置会社である場合にあつては、特定合併後の保管振替機関の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十五
特定合併後の保管振替機関の取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六
特定合併後の保管振替機関における保管振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七
特定合併後の保管振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八
その他参考となるべき事項を記載した書類
3
法第十条第三項
に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二条の二に掲げる電磁的記録とする。
(新設分割の認可申請)
第六条の十三
保管振替機関は、法第十一条第一項
の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、同条第二項
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
一
新設分割予定年月日
二
新設分割の方法
2
法第十一条第三項
に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一
理由書
二
新設分割の手続を記載した書面
三
新設分割の当事者の登記事項証明書
四
新設分割の当事者の会社法第八百四条第一項
の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五
新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六
設立会社が法第三条第一項第三号
及び第四号
に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七
設立会社の定款
八
設立会社の業務規程
九
設立会社の収支の見込みを記載した書類
十
設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一
設立会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二
設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十三
設立会社の取締役及び監査役の履歴書
十四
設立会社が会計参与設置会社である場合にあつては、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十五
設立会社の取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六
設立会社における保管振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七
設立会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八
その他参考となるべき事項を記載した書類
3
法第十一条第三項
に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二条の二に規定する電磁的記録とする。
(吸収分割の認可申請)
第六条の十四
保管振替機関は、法第十一条の四第一項
の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、同条第二項
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
一
吸収分割予定年月日
二
吸収分割の方法
2
法第十一条の四第三項
に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一
理由書
二
吸収分割の手続を記載した書面
三
吸収分割の当事者の登記事項証明書
四
吸収分割の当事者の会社法第七百八十三条第一項
及び第七百九十五条第一項
の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五
吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六
承継会社が法第三条第一項第三号
及び第四号
に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七
承継会社の定款
八
承継会社の業務規程
九
承継会社の収支の見込みを記載した書類
十
承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一
承継会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二
承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十三
承継会社の取締役及び監査役の履歴書
十四
承継会社が会計参与設置会社である場合にあつては、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十五
承継会社の取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六
承継会社における保管振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七
承継会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八
その他参考となるべき事項を記載した書類
3
法第十一条の四第三項
に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二条の二に規定する電磁的記録とする。
(事業譲渡の認可申請)
第六条の十五
保管振替機関は、法第十二条第一項
の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第二項
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
一
事業譲渡予定年月日
二
事業譲渡の方法
2
法第十二条第三項
に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
一
理由書
二
事業譲渡の手続を記載した書面
三
事業譲渡の当事者の登記事項証明書
四
事業譲渡の当事者の会社法第四百六十七条第一項
の規定による株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五
事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書
六
譲受会社が法第三条第一項第三号
及び第四号
に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
七
譲受会社の定款
八
譲受会社の業務規程
九
譲受会社の収支の見込みを記載した書類
十
譲受会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十一
譲受会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十二
譲受会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十三
譲受会社の取締役及び監査役の履歴書
十四
譲受会社が会計参与設置会社である場合にあつては、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十五
譲受会社の取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)の担当業務を記載した書面
十六
譲受会社における保管振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十七
譲受会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十八
その他参考となるべき事項を記載した書類
3
法第十二条第三項
に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第二条の二に規定する電磁的記録とする。
(解散等の認可申請)
第六条の十六
保管振替機関は、法第十三条
の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項
の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
三
資産及び負債の内容を明らかにした書類
四
保管振替業の結了の方法を記載した書類
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
(指定失効の届出)
第六条の十七
保管振替機関であつた者又は一般承継人(次条において「保管振替機関等」という。)は、法第十三条の二第二項
の規定により届出をしようとするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
(保管振替業の結了の届出)
第六条の十八
保管振替機関等は、法第十三条の三
の規定により保管振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。
(届出事項)
第六条の十九
保管振替機関は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。
一
保管振替機関の代表者の氏名に変更があつたとき。
二
第二条第三項第五号に掲げる書面の記載事項に変更があつたとき(当該変更が保管振替機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
三
第二条第三項第七号に掲げる書面の記載事項に変更があつたとき。
四
第五条第二項第一号に掲げる書類の記載事項に変更があつたとき。
五
第六条の二第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあつては、当該変更が軽微なものを除く。)があつたとき。
六
業務規程に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したとき。
2
前項の規定による届出を行う保管振替機関は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。
第三章 株券に関する口座簿の記載等
(顧客口座簿の記載事項又は記録事項)
第七条
法第十五条第二項第四号
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
株式の数の増減の原因
二
保管振替機関に預託した顧客の株券が信託財産であることの表示
三
保管振替機関に預託した顧客の株券に関する処分の制限に関する事項
2
法第十五条第三項
(法第十七条第三項
、第十七条の二第三項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(参加者口座簿の記載事項又は記録事項)
第八条
法第十七条第二項第四号
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
株式の数の増減の原因
二
参加者自己分の預託株券が信託財産であることの表示
三
参加者自己分の預託株券に関する処分の制限に関する事項
(機関口座簿の記載事項又は記録事項)
第八条の二
法第十七条の二第二項
に規定する主務省令で定める事項は、株式の数の増減の原因とする。
(信託財産表示の記載又は記録)
第九条
第七条第一項第二号又は第八条第二号に掲げる事項の記載又は記録は、委託者又は受託者からの請求によつてする。
(実質株主として通知すべき場合等)
第十条
法第三十一条第三項
に規定する主務省令で定める場合は、参加者が株式を担保の目的で譲り受け、又は譲り受けることとなるべき場合とする。
2
法第三十一条第四項
に規定する主務省令で定める場合は、顧客が株式を担保の目的で譲り受け、又は譲り受けることとなるべき場合及び顧客が他の者から株券その他の有価証券の預託を受けた場合とする。
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第十条の二
法第三十二条第七項第二号
及び第八項第二号
に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第四章 株券以外の有価証券に関する口座簿の記載等
(新株予約権証券等に関する株券に係る規定の準用)
第十一条
第七条から第九条までの規定は新株予約権証券及び新株予約権付社債券について、第十条の規定は新株予約権の行使により交付される株式に係る株券について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第二項中「、第十七条の二第三項及び第三十二条第三項」とあるのは「及び第十七条の二第三項」と、第十条中「株式」とあるのは「新株予約権の行使により交付される株式に係る株券の株式」と、「譲り受け、又は譲り受ける」とあるのは「譲り受ける」と、「株券その他の有価証券」とあるのは「新株予約権の行使により交付される株式に係る株券」と読み替えるものとする。
(投資証券に関する株券に係る規定の準用)
第十二条
第七条から第十条の二までの規定は、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券について準用する。この場合において、第十条中「譲り受け、又は譲り受けることとなるべき」とあるのは「譲り受ける」と、「株券その他の有価証券」とあるのは「投資証券」と読み替えるものとする。
(協同組織金融機関が発行する優先出資証券に関する株券に係る規定の準用)
第十三条
第七条から第十条の二までの規定は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律
(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、第十条中「株券その他の有価証券」とあるのは「優先出資証券」と、第十条の二中「及び第八項第二号に規定する」とあるのは「に規定する」と読み替えるものとする。
(特定目的会社が発行する優先出資証券等に関する株券に係る規定の準用)
第十四条
第七条から第十条の二までの規定は、資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号。以下この条において「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券を含む。次項において同じ。)について準用する。この場合において、第十条中「株券その他の有価証券」とあるのは「優先出資証券」と、第十条の二中「及び第八項第二号に規定する」とあるのは「に規定する」と読み替えるものとする。
2
第七条から第九条までの規定は資産流動化法
に規定する新優先出資引受権証券、転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券について、第十条の規定は資産流動化法
に規定する新優先出資の引受権の行使又は転換の請求により預託することとなるべき優先出資証券について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第二項中「、第十七条の二第三項及び第三十二条第三項」とあるのは「及び第十七条の二第三項」と、第十条中「株式」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求により預託することとなるべき優先出資証券の優先出資」と、「譲り受け、又は譲り受ける」とあるのは「譲り受ける」と、「株券その他の有価証券」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求により預託することとなるべき優先出資証券」と読み替えるものとする。
(株券等をもつて償還される有価証券に関する株券に係る規定の準用)
第十五条
第七条から第九条までの規定は、法第二条第一項第五号
に掲げる有価証券について準用する。この場合において、第七条第二項中「、第十七条の二第三項及び第三十二条第三項」とあるのは、「及び第十七条の二第三項」と読み替えるものとする。
(新株予約権付社債券等の性質を有する外国又は外国法人の発行する債券に関する株券に係る規定の準用)
第十六条
第七条から第九条までの規定は、法第二条第一項第六号
に掲げる有価証券について準用する。この場合において、第七条第二項中「、第十七条の二第三項及び第三十二条第三項」とあるのは、「及び第十七条の二第三項」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(標準処理期間)
第十七条
内閣総理大臣又は金融庁長官及び法務大臣は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があつた場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
一
法第三条第一項
の指定 二月
二
法第三条の四第一項
の認可、法第四条の二第一項
ただし書の承認、法第四条の三第一項
の承認、法第七条の三
の認可、法第十条第一項
の認可、法第十一条第一項
の認可、法第十一条の四第一項
の認可、法第十二条第一項
の認可又は法第十三条
の認可 一月
2
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
この省令は、法施行の日(昭和五十九年十一月十四日)から施行する。
附 則 (平成元年四月六日法務省・大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日法務省・大蔵省令第四号)
この省令は、行政手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月九日法務省・大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日法務省・大蔵省令第二号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日法務省・大蔵省令第四号)
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二七日法務省・大蔵省令第五号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日法務省・大蔵省令第一号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・法務省令第二号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府・法務省令第三号)
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日内閣府・法務省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一日内閣府・法務省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月二九日内閣府・法務省令第五号)
(施行期日)
第一条
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
(旧保管振替機関に適用される規定の読替え)
第二条
株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十九号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律第三条第二項に規定する保管振替機関(以下この条において「旧保管振替機関」という。)が改正法による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律第二条第二項に規定する保管振替機関とみなされる場合におけるこの命令による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定(第二条から第六条まで、第六条の六第二項、第六条の九第二項、第六条の十二から第六条の十四まで、第六条の十六、第六条の十七、第六条の十九第一項第三号、第四号及び第六号並びに第十五条第一項第一号を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第六条の六第一項 | 商法第二百八十一条第一項に掲げるもの | 貸借対照表、収支決算書、事業報告書及び財産目録 |
| 第六条の六第三項 | 決算期 | 事業年度 |
| 第六条の七第一項 | 定款又は業務規程 | 業務規程 |
| 第六条の七第二項 | 定款又は業務規程 | 業務規程 |
| 株主総会(業務規程の変更の認可申請書にあつては、取締役会) | 理事会 | |
| 第六条の八 | 定款又は業務規程 | 業務規程 |
| 第六条の九第一項 | 法第三条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項 | その名称、住所若しくは事務所の所在地又は業務規程 |
| 第六条の十第一項 | 取締役、監査役 | 役員 |
| 第六条の十第二項 | 営業所 | 事務所 |
| 取締役、監査役 | 役員 | |
| 第六条の十五第一項 | 営業譲渡 | 事業譲渡 |
| 営業譲渡認可申請書 | 事業譲渡認可申請書 | |
| 営業譲渡予定年月日 | 事業譲渡予定年月日 | |
| 第六条の十五第二項 | 営業譲渡 | 事業譲渡 |
| 会社登記簿 | 登記簿 | |
| 商法第二百四十五条第一項(同法第二百四十六条第一項において準用する場合を含む。) | 商法第二百四十六条第一項において準用する同法第二百四十五条第一項 | |
| 又は取締役会 | 、取締役会又は理事会 | |
| 損益計算書 | 損益計算書又は収支決算書 | |
| 第六条の十九第一項第二号 | 第二条第三項第五号に掲げる書面の記載事項に変更があつたとき(当該変更が保管振替機関の取締役又は監査役の氏名の変更による場合を除く。) | 旧保管振替機関の役員の氏名に変更があつたとき |
| 第六条の十九第二項 | 別表第二上欄 | 別表第二上欄(前項第三号、第四号及び第六号に係るものを除く。) |
| 同表下欄 | 同表下欄(前項第三号、第四号及び第六号に係るものを除く。) | |
| 第十五条第一項 | 指定、認可又は承認 | 承認又は認可 |
| 第十五条第一項第二号 | 法第三条の四第一項の認可、法第四条の二第一項ただし書の承認、法第四条の三第一項の承認 | 法第四条の三第一項の承認 |
| 、法第十条第一項の認可、法第十一条第一項の認可、法第十一条の四第一項の認可、法第十二条第一項の認可又は法第十三条の認可 | 又は法第十二条第一項の認可 | |
| 別表第二 | 会社登記簿の抄本(当該変更に係る事項に限る。) | 当該変更に係る事項を記載した書面 |
| 第二条第三項第五号又は第七号に掲げる書面の記載事項 | 旧保管振替機関の役員の氏名 |
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・法務省令第二号)
1
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債についての第一条の規定による改正前の社債等登録法施行規則第三十三条の規定による登録については、なお従前の例による。
3
商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についてのこの命令による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府・法務省令第四号)
(施行期日)
第一条
この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
(商法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この命令による改正後の社債等登録法施行規則別表第十三号様式を適用する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・法務省令第二号)
この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府・法務省令第七号)
この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年二月二八日内閣府・法務省令第二号)
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二六日内閣府・法務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
(株券等の保管及び振替に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る第二条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則第六条の六の業務及び財産に関する報告書については、なお従前の例による。
別表第一 (第六条の十七関係)
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 保管振替業を廃止したとき |
廃止年月日 廃止理由 |
株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 保管振替業の結了の方法を記載した書類 |
| 合併により消滅したとき |
合併の相手方の商号 合併年月日 合併の方法 |
合併契約の内容を記載した書面 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 保管振替業の結了の方法を記載した書類 合併の手続を記載した書面 |
| 破産手続開始の決定により解散したとき |
破産手続開始の申立てを行つた年月日 破産手続開始の決定を受けた年月日 |
裁判所の破産手続開始の決定の裁判書の写し 保管振替業の結了の方法を記載した書類 |
| 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき |
解散年月日 解散の理由 |
株主総会の議事録 保管振替業の結了の方法を記載した書類 |
| 保管振替業の全部を譲渡したとき |
譲渡先の商号 譲渡年月日 |
|
| 保管振替業の全部を分割により承継させたとき |
承継先の商号 分割年月日 |
別表第二 (第六条の十九第二項関係)
| 届出事項 | 添付書類 |
| 保管振替機関の代表者の氏名の変更 | 登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。) |
| 第二条第三項第五号又は第七号に掲げる書面の記載事項の変更 | 当該変更に係る事項を記載した書面 |
| 第五条第二項第一号に掲げる書類の記載事項の変更 | 当該変更に係る事項を記載した書面 |
| 第六条の二第一項第一号に掲げる事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更 | 当該変更に係る事項を記載した書面 |
| 第六条の二第二項第六号に掲げる書類の変更 | 当該変更後の書類 |
| 業務規程に基づき規則を定めたとき | 当該規則を記載した書面 |
| 業務規程に基づき定めた規則の廃止 |
一 当該廃止の旨を記載した書面 二 理由書 |
| 業務規程に基づき定めた規則の変更 |
一 当該変更に係る事項を記載した書面 二 理由書 三 新旧対照表 |
別紙様式 (第6条の11関係)
(略)