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無料法令サイトのアクティブリーダー外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令

外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令

外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令


最終改正:平成六年三月一〇日外務省令第三号

 民法第三十四条 、第三十八条第二項 、第六十七条 、第七十二条第二項 、第七十七条 及び第八十三条 の規定を実施するため、外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和三十一年外務省令第一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(設立許可の申請)
第一条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により外務大臣の許可を受けて社団法人又は財団法人(以下「法人」という。)を設立しようとする者(以下「設立者」という。)は、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、外務大臣に提出しなければならない。
設立趣意書
定款又は寄附行為
財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
設立者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(設立者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
理事及び監事となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任承諾書
設立の準備のために会議を行った場合には、その会議の議事録
社団法人にあっては社員となるべき者の名簿
十一 設立許可の申請の際既に団体として事業活動を行っている場合には、申請前二年間における事業活動の概要を記載した書類及び収支決算書
十二 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、当該事業に係る許可、認可等を受けていることを証する書類又は当該事業に係る許可、認可等の申請の状況を明らかにした書類
十三 設立者の代表者又は代理人による申請の場合には、その権限を証する書類
十四 前各号に掲げるもののほか、外務大臣が特に必要と認める書類
前項の申請書及び書類には、副本二通を添付しなければならない。
(登記に関する届出)
第二条 法人は、民法第四十五条第一項 及び第三項 、第四十六条第二項並びに第四十八条の規定により登記をしたとき、又は第四十六条第三項の規定による登記がなされたときは、登記簿の謄本を添付して、遅滞なく、その旨を外務大臣に届け出なければならない。
前項の届出が新たに就任する理事に係るものであるときは、その者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任承諾書を添付しなければならない。ただし、新たに就任する理事が再任である場合は、この限りでない。
(監事異動の届出)
第三条 法人は、新たに監事を置き、又は監事に異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に届け出なければならない。
前条第二項の規定は、前項の監事の就任に係る届出について準用する。
(事業計画書等の提出)
第四条 法人は、設立当初の事業年度を除き、毎事業年度(定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)の開始前に翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を外務大臣に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における届出は、事業年度開始後三月以内にするものとする。この場合においては、事業年度開始前に届出をすることができなかった理由を記載した書類を添付しなければならない。
法人は、第一項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかに、その旨を外務大臣に届け出なければならない。
(事業概要報告書等の提出)
第五条 法人は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる書類を外務大臣に提出しなければならない。
当該事業年度の事業概要報告書
当該事業年度の収支決算書
当該事業年度末の財産目録
前各号に掲げるもののほか、社団法人にあっては、当該事業年度末の社員名簿
(定款又は寄附行為の変更認可の申請)
第六条 法人は、定款又は寄附行為の変更について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添えて、外務大臣に提出しなければならない。
定款又は寄附行為の変更の条項及び理由を記載した書類
定款又は寄附行為の新旧対照表
民法第三十八条第一項 本分又は定款若しくは寄附行為に定める手続を経たことを証する書類
前項の定款又は寄附行為の変更が、その法人の事業内容の変更に係るものである場合には、前項各号の書類のほか、その変更に係る事業計画及び収支予算書を添付しなければならない。
第一項の申請書及び書類(前項の規定に該当する場合には、その書類を含む。)には、副本二通を添付しなければならない。
(書類及び帳簿等の備付け)
第七条 法人は、その事務所に、民法第五十一条 に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿等を備えて置かなければならない。
定款又は寄附行為
理事、監事及び職員(定款又は寄附行為の規定に基づき、評議員又は顧問等を置く場合にあっては、これらの者を含む。)の名簿及び略歴を記載した書類
設立の許可及び定款又は寄附行為の変更の認可に関する書類
行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行っている場合には、当該事業に係る許可、認可等を受けていることを証する書類
定款又は寄附行為に規定する機関の議事に関する書類
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
資産及び負債の状況を示す書類
定款又は寄附行為の規定に基づき定められた規則
処務日誌
(業務の監督)
第八条 外務大臣は、民法第六十七条第二項 の規定により、法人に対し、報告若しくは資料の提出を命じ、又は事業計画の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
外務大臣は、民法第六十七条第三項 の規定により、その職員に、法人の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す別記様式による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(財産の処分の許可申請)
第九条 理事又は清算人は、民法第七十二条第二項 の規定による財産の処分の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、外務大臣に提出しなければならない。
財産の処分方法及びその理由を記載した書類
処分すべき財産の種類及び総額を記載した書類
処分すべき財産の価格を証する書類
定款又は寄附行為に定める財産の処分に関する手続を経たことを証する書類
前項の申請書及び書類には、副本一通を添付しなければならない。
(清算人及び解散の届出)
第十条 民法第七十七条第一項 の規定による清算人及び解散の外務大臣に対する届出は、同項 の規定による登記をした後、次に掲げる書類を添付して、遅滞なく行わなければならない。
解散の理由を記載した書類
民法第六十九条 本文又は定款若しくは寄附行為に定める解散の手続を経たことを証する書類
民法第七十七条第一項 の登記に係る登記簿の謄本
民法第七十七条第二項 の規定による法人の清算中に就職した清算人の外務大臣に対する届出は、同項 の規定による登記をした後、登記簿の謄本を添付して、遅滞なく行わなければならない。
前項の規定は、民法第七十七条第三項 の規定による設立許可の取消しによる解散の際に就職した清算人の届出について準用する。
(清算結了の届出)
第十一条 民法第八十三条 の規定による清算結了の外務大臣に対する届出は、財産の処分に関する書類を添付して、遅滞なく行わなければならない。

附 則
この省令は、公布の日から施行する
   附 則 (昭和五五年六月一九日外務省令第三号)
この省令は、民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十八号)の施行の日(昭和五十五年六月二十日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年一二月一日外務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一〇日外務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一〇日外務省令第三号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
別記様式 (第八条関係)
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