• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令

観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令


 内閣は、観光施設財団抵当法 (昭和四十三年法律第九十一号)第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
遊園地
動物園
水族館
植物園その他の園地
展望施設(索道が設けられているものに限る。)
スキー場(索道が設けられているものに限る。)
アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)

附 則
この政令は、観光施設財団抵当法の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社