観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
内閣は、観光施設財団抵当法 (昭和四十三年法律第九十一号)第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
観光施設財団抵当法第二条 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
遊園地
二
動物園
三
水族館
四
植物園その他の園地
五
展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六
スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七
アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八
水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
附 則
この政令は、観光施設財団抵当法の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。