企業担保登記規則
企業担保登記規則
最終改正:平成一八年三月二九日法務省令第二八号
企業担保登記登録令 (昭和三十三年政令第百八十七号)第十八条 の規定に基き、企業担保登記規則を次のように定める。
(企業担保権に関する登記)
第一条
企業担保権に関する登記(企業担保登記登録令
(以下「令」という。)第一条
の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業担保権区にする。
(登記記録の記録方法)
第二条
企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び令第九条
の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
(申請書類つづり込み帳)
第三条
企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則
(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条
の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
(各種通知簿)
第四条
登記所には、各種通知簿を備える。
2
各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
3
各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
4
各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
(資格証明情報等の提供を要しない場合)
第五条
令第八条第一項第一号
の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。)を受けた登記所と同一である場合
二
支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合
2
令第八条第一項第二号
の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一である場合とする。
(令第八条第二項
の法務省令で定める方法)
第六条
令第八条第二項第一号
の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。
2
令第八条第二項第二号
の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。
(受付帳の記載)
第七条
第十二条において準用する不動産登記規則
(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項
の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
(登記の順序)
第八条
登記官は、企業担保権に関する登記と商業登記との間においては、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
第九条
登記官は、令第十二条
の規定により企業担保権の登記をするには、令第十一条第一項
の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条
の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2
前項の規定により登記を移記する場合において、令第十一条第一項
の登記の申請書に企業担保法
(昭和三十三年法律第百六号)第八条第二項
の協定を証する書面が添付されているときは、同項
の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移記しなければならない。
3
前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条
の規定により順位何番の企業担保権の登記を移記した旨及び従前の企業担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(管財人の更迭の登記)
第十条
登記官は、管財人の更迭の登記をしたときは、従前の管財人の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(順位事項)
第十一条
令第十六条
において準用する不動産登記令
(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号
の順位事項は、順位番号及び第二条の符号とする。
(不動産登記規則
の準用)
第十二条
不動産登記規則第二条第一項
、第三条第一号、第二号イ、第三号、第四号及び第五号、第五条第一項及び第二項、第七条、第十八条第八号、第九号及び第十一号、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条第十四号から第十六号まで、第二十九条、第三十一条第二項、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十六条第四項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(2)から(5)までを除く。)、第四十九条第一項、第五十条から第五十五条まで、第五十六条(第三項を除く。)、第五十七条から第六十三条まで、第六十四条第一項(第四号を除く。)及び第二項、第六十五条、第六十六条、第六十八条、第九十二条、第百四十六条、第百四十八条、第百五十条から第百五十五条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十一条、第百八十二条、第百八十三条第一項第二号及び第二項、第百八十五条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十二条の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十六条第一項 | 不動産所在事項 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
| 第六十五条第二項第五号イ及び第六十八条第一項第五号イ | 不動産所在事項又は不動産番号 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
| 第六十五条第六項及び第六十八条第七項 | 第七条第一項第一号及び第二号 | 企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第八条第一項第一号及び第二号 |
| 第六十五条第七項及び第六十八条第八項 | 令第七条第一項第一号及び第二号 | 企業担保登記登録令第八条第一項第一号及び第二号 |
| 第百八十一条第二項 | 不動産所在事項、不動産番号 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
| 第百八十五条第一項第一号イ | 不動産所在事項及び不動産番号 | 企業担保権設定者の商号及び本店 |
| 第百八十九条第一項前段 | 登録免許税額 | 登録免許税額及び課税標準の価格 |
(不動産登記法
等の準用における技術的読替え)
第十三条
令第十六条
の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 不動産登記令第二条第一号 | 次章の規定 | 次章の規定若しくは企業担保登記登録令第八条の規定 |
| 不動産登記令第九条 | 第七条第一項第六号 | 企業担保登記登録令第八条第一項第四号 |
| 不動産登記令第十九条 | 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号 | 第七条第一項第五号ハ若しくは企業担保登記登録令第八条第一項第四号 |
附 則
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(弁済期の定め等の朱抹)
第五条
この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。
附 則 (昭和四二年七月二九日法務省令第四〇号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二五日法務省令第一六号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二二日法務省令第七九号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三日法務省令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二八日法務省令第一五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
附 則 (平成一七年二月二八日法務省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月二〇日法務省令第六三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。
附 則 (平成一八年二月九日法務省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日法務省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。