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平成19年 | 法令種別【民事】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 平成19年 収容法令一覧

遺失物法施行規則

遺失物法施行規則  遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第五条(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八条(同法第十三条第二項及び同法第十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十条第三項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十七条第二項及び第三項並びに第四十条並びに遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第四条第三項、第五条第五号及び第九条第二項の規定に基づき、遺失物法施行規則を次のよう...

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遺失物法施行令

遺失物法施行令  内閣は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第九条第一項及び第二項並びに第十条(これらの規定を同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第三十五条第一号並びに第三十八条の規定に基づき、遺失物法施行令(昭和三十三年政令第百七十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (提出を受けた物件の売却の方法等) 第一条 遺失物法(以下「法」という。)第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合...

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外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令

外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令  信託法 (平成十八年法律第百八号)及び信託法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行に伴い、並びに公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)の第一条 から第九条 までの規定を実施するため、外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和五十二年外務省令第二号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (引受けの許可の申請) 第一条 公益信託ニ関スル法律 (大正十一年...

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限定責任信託登記規則

限定責任信託登記規則  信託法 (平成十八年法律第百八号)の規定に基づき、限定責任信託登記規則を次のように定める。 (この省令の目的) 第一条 信託法 (平成十八年法律第百八号)第二条第十二項 に規定する限定責任信託(以下「限定責任信託」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。 (登記簿の編成) 第二条 限定責任信託の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。 2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。 (印鑑の提出) 第三...

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公益認定等委員会事務局組織規則

公益認定等委員会事務局組織規則  公益認定等委員会令 (平成十九年政令第六十四号)第五条 の規定に基づき、公益認定等委員会事務局組織規則を次のように定める。 (参事官) 第一条 公益認定等委員会の事務局(以下「事務局」という。)に参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 (企画官) 第二条 事務局に企画官四人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものと...

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公益認定等委員会令

公益認定等委員会令  内閣は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。 (専門委員) 第一条 公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。...

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社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令

社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令  証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の施行に伴い、社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令を次のように定める。 次に掲げる命令は、廃止する。 一 社債等登録法施行規則(昭和十七年大蔵省・司法省令第一号) 二 信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法...

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信託計算規則

信託計算規則  信託法 (平成十八年法律第百八号)の規定に基づき、信託計算規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 信託帳簿及び財産状況開示資料の作成(第四条・第五条) 第三章 限定責任信託の計算 第一節 会計帳簿 第一款 総則(第六条) 第二款 資産及び負債(第七条―第九条) 第三款 金銭以外の当初拠出財産等の評価(第十条・第十一条) 第二節 計算関係書類等 第一款 総則(第十二条―第十七条) 第二款 計算書類等(第十八条―第二十二条) 第三款 信託概況報告(第二十三条...

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信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令 抄

信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令 抄  内閣は、信託法(平成十八年法律第百八号)及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 (有価証券の信託財産表示及び信託財産に属する金銭の管理に関する件の廃止) 第一条 有価証券の信託財産表示及び信託財産に属する金銭の管理に関する件(大正十一年勅令第五百十九号)は、廃止する。 (商工債令の一部...

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信託法施行規則

信託法施行規則  信託法 (平成十八年法律第百八号)及び信託法施行令 (平成十九年政令第百九十九号)の規定に基づき、信託法施行規則を次のように定める。 第一章 総則 第一節 通則(第一条・第二条) 第二節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等(第三条) 第二章 受託者等(第四条・第五条) 第三章 受益者集会(第六条―第十一条) 第四章 信託の併合及び分割 第一節 信託の併合(第十二条・第十三条) 第二節 信託の分割 第一款 吸収信託分割(第十四条・第十五条) 第二款 新規信託分割(第十六条・第十...

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信託法施行令

信託法施行令  内閣は、信託法 (平成十八年法律第百八号)第百九条第二項 、第百十条第四項 、第百十四条第三項 、第百十六条第一項 及び附則第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (電磁的方法による通知の承諾等) 第一条 信託法第百九条第二項 の規定により電磁的方法(同法第百八条第三号 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び...

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信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令  内閣は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第八十一条の規定に基づき、この政令を制定する。 1 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第七十一条の規定による改正後の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「新不動産登記法」という。)第百二十条第三項において準用する新不動産登記法第百十九条第五項の規定は、登記所ごとに同項の規定による新不動産登記法第百二十条第一項の交付...

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担保付社債信託法施行規則

担保付社債信託法施行規則  担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)及び担保付社債信託法施行令 (平成十四年政令第五十一号)の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、担保付社債信託法 施行細則(明治三十八年大蔵省令第三十五号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。 (信託会社の免許の申請等) 第一条 担保付社債信託法 (以下「法」という。)第三条 の免許を受けようとする会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない...

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防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 最終改正:平成一九年八月二〇日防衛省令第九号  不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項 並びに船舶登記令 (平成十七年政令第十一号)第十三条第二項 及び第二十七条第二項 の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。 不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項 並びに船舶登記令 (平成十七年政令第十一号)第十三条第二項 及...

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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令

防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 最終改正:平成一九年九月二八日防衛省令第一五号  信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条から第七十三条までの規定を実施するため、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を次のように定める。 (目的) 第一条 この省令は、防衛大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令 (平成四年政令第百六十二号)第一条第一項 に規定する公益信託を除く。以下「公益信託」という...

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防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則

防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第一編第二章 の規定を実施するため、防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を次のように定める。 (目的) 第一条 この省令は、防衛大臣の所管に属する公益法人(公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令 (平成四年政令第百六十一号)第一条第一項 に規定する公益法人を除く。以下「公益法人」という。)の設立及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。 (設立許可の...

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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則  信託法 (平成十八年法律第百八号)及び信託法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行に伴い、並びに公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)の第一条 から第九条 までの規定を実施するため、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第七号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 文部科学大臣の所管に属する公益信託...

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