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会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令 抄

会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令 抄


 内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令(平成十年政令第三十六号)
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第四百八十一号)
(社債等登録法施行令の一部改正)
第二条
(地方自治法施行令の一部改正)
第三条
(船主相互保険組合法施行令の一部改正)
第四条
(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例に関する政令の一部改正)
第五条
(公認会計士法施行令の一部改正)
第六条
(証券取引法施行令の一部改正)
第七条
(信用金庫法施行令の一部改正)
第八条
(金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正)
第九条
(預金保険法施行令の一部改正)
第十条
(外国証券業者に関する法律施行令の一部改正)
第十一条
(銀行法施行令の一部改正)
第十二条
(銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この政令の施行の際現に整理手続が裁判所に係属している会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二百四条の規定による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十三条第一項に規定する会社については、前条の規定による改正後の銀行法施行令第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(長期信用銀行法施行令の一部改正)
第十四条
(長期信用銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この政令の施行の際現に整理手続が裁判所に係属している整備法第百九十五条の規定による改正前の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条第一項に規定する会社については、前条の規定による改正後の長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する銀行法施行令第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第十六条
(労働金庫法施行令の一部改正)
第十七条
(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第十八条
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第十九条
(抵当証券業の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第二十条
(金融先物取引法施行令の一部改正)
第二十一条
(全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正)
第二十二条
(全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)が発行したこの政令の施行の際現に存する債券は、整備法第百九十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二に規定する全国連合会債とみなす。
前項の規定により発行したものとみなされる全国連合会債についての前条の規定による改正後の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第九条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「全国連合会債の種類」とあるのは「第一条第三号から第五号までに掲げる事項」と、同項第二号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
第一項の規定にかかわらず、同項の規定により発行したものとみなされる全国連合会債の債券の記載事項及び記名式債券の譲渡については、なお従前の例による。
(前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条
(保険業法施行令の一部改正)
第二十七条
(預金保険機構債券令の一部改正)
第二十八条
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正)
第三十条
(金融庁組織令の一部改正)
第三十一条
(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条
(株券等の保管及び振替に関する法律施行令の一部改正)
第三十三条
(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第三十四条
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第三十五条
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正)
第三十六条
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令の一部改正)
第三十七条
(社債等の振替に関する法律施行令の一部改正)
第三十八条
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十九条
(預金保険法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四十条
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第四十一条
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(整備法第二百十七条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。次項において「旧更生特例法」という。)第四条第二項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。
施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(旧更生特例法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。
(金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第四十三条
(信託業法施行令の一部改正)
第四十四条
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第四十五条
(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四十六条
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の一部改正)
第四十七条

附 則
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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