会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令 抄
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令 抄
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(商号の仮登記に関する供託金の額を定める政令及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令の廃止)
第一条
次に掲げる政令は、廃止する。
一
商号の仮登記に関する供託金の額を定める政令(昭和三十九年政令第五十二号)
二
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令(平成十五年政令第十八号)
(商号の仮登記に関する供託金の額を定める政令の廃止に伴う経過措置)
第二条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第百三十六条第三項若しくは第六項、第百九十二条第三十六項若しくは第三十八項、第二百十六条第五十五項若しくは第五十七項、第二百二十一条第四十六項若しくは第四十八項又は第二百三十三条第十四項若しくは第十六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記の申請及び商号の仮登記についての整備法第百三十五条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「旧商業登記法」という。)第三十六条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請に係る供託金の額については、なお従前の例による。
(無尽業法第二十一条ノ八の規定による登記に関する件の一部改正)
第三条
略
(登記手数料令の一部改正)
第四条
略
(弁護士会登記令の一部改正)
第五条
略
(弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
前条の規定による改正後の弁護士会登記令(次項において「新弁護士会登記令」という。)第十五条において準用する整備法第百三十五条の規定による改正後の商業登記法(以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の弁護士会登記令(次項において「旧弁護士会登記令」という。)第十五条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧弁護士会登記令第十五条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新弁護士会登記令第十五条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5
前各項に定めるもののほか、前条の規定による弁護士会登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(建設機械登記令等の一部改正)
第七条
略
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第八条
略
(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
前条の規定による改正後の独立行政法人等登記令(以下この条において「新独法等登記令」という。)第十七条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の独立行政法人等登記令(以下この条において「旧独法等登記令」という。)第十七条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧独法等登記令第十七条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新独法等登記令第十七条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5
この政令の施行の際現に存する旧独法等登記令第十七条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新独法等登記令第十七条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
6
前各項に定めるもののほか、前条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(組合等登記令の一部改正)
第十条
略
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
前条の規定による改正後の組合等登記令(以下この条において「新組合等登記令」という。)第二十五条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の組合等登記令(以下この条において「旧組合等登記令」という。)第二十五条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2
施行日前にした旧組合等登記令第二十五条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新組合等登記令第二十五条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3
施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4
施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5
この政令の施行の際現に存する旧組合等登記令第二十五条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新組合等登記令第二十五条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
6
整備法の規定によりなお従前の例によることとされる組合等(旧組合等登記令第一条に規定する組合等をいう。)の出資一口の金額の減少、清算、合併又は承継(整備法第三百八十条の規定による改正前の森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継をいう。)に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
7
この政令の施行の際現に存する漁業信用基金協会、船主相互保険組合、農業信用基金協会及び農林中央金庫は、施行日から六箇月以内に、公告の方法の登記をしなければならない。
8
前項に規定する者は、同項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
9
第七項の登記をするまでに公告の方法に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
10
第七項に規定する者を代表する者は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
11
第七項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
12
前各項に定めるもののほか、前条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(公証人手数料令の一部改正)
第十二条
略
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の一部改正)
第十三条
略
(担保附社債信託法施行令の一部改正)
第十四条
略
(会社更生法施行令の一部改正)
第十五条
略
(会社更生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(整備法第百五十七条の規定による改正前の会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画をいう。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、会社法の施行の日から施行する。