文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則
文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則
最終改正:平成一七年三月三日文部科学省令第二号
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第一編第二章 の規定を実施するため、文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
文部科学大臣の所管に属する民法
(以下「法」という。)第三十四条
の規定による法人(民法施行法
(明治三十一年法律第十一号)第十九条第一項
の規定による法人を含む。)であって公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(平成四年政令第百六十一号)第一条
の規定により文部科学大臣の同条第一項
各号に掲げる権限に属する事務を都道府県の知事又は都道府県の教育委員会が行うこととされたもの以外のもの(以下「法人」という。)に係る設立及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
(設立許可の申請手続)
第二条
法人を設立しようとする者は、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
一
設立趣意書
二
社団にあっては定款、財団にあっては寄附行為
三
設立決議録の謄本
四
社団にあっては、社員名簿(社員名簿を提出することが困難である場合は、社員の員数)
五
財産目録
六
寄附申込書
七
不動産、預金、有価証券等の財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
八
不動産その他の主たる財産については、その評価をするに十分な資格を有する者の作成した価格評価書
九
設立後二年の事業計画書及び収支予算書
十
設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
十一
設立者又は設立代表者の履歴書
十二
役員となるべき者の就任承諾書及び履歴書
十三
従来から存立している人格のない社団又は財団にあっては、その規約又はこれに類するもの並びに既往およそ三年間における事業及び財産の状況を記載した書類及びこれらの期間の収支決算書
十四
事業実施に当たり行政庁の許可、認可等を要するものがあるときは、当該許可、認可等のあったことを証する書類又はその申請の状況を明らかにした書類
十五
その他文部科学大臣が特に必要と認める書類
2
財団にあっては、前項第五号の財産目録は、基本財産と運用財産に区分して記載しなければならない。社団にあって基本財産を設けるときも、また同様とする。
3
第一項の許可申請書及び添付書類には、副本を添付しなければならない。
(登記に関する届出)
第三条
法人は、法第四十五条第一項
若しくは第三項
、第四十六条第二項若しくは第四十八条の規定により登記したとき、又は第四十六条第三項の規定による登記がなされたときは、遅滞なく登記事項証明書を添付して、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出が、理事の就任に係るものであるとき(当該理事が再任である場合を除く。)は、第二条第一項第十二号の書類を添付しなければならない。ただし、定款又は寄附行為の定めるところにより、その就任について文部科学大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
(監事の異動の届出)
第四条
法人は、監事が就任し、離職し、又は死亡したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の監事の就任に係る届出について準用する。
(役員就任の承認の申請手続)
第五条
法人は、定款又は寄附行為に、役員の就任について文部科学大臣の承認を要する旨の定めをしている場合において、その承認を申請するときは、第二条第一項第十二号の書類を添付しなければならない。
(事業計画書等の届出)
第六条
法人は、年度(定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、翌年度の事業計画書及び収支予算書を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合における届出は、年度開始後三月以内にするものとする。この場合においては、年度開始前に届出をすることができなかった理由を記載した書面を添付しなければならない。
(事業計画書等の変更の届出)
第七条
法人は、第二条第一項第九号の事業計画書及び収支予算書又は前条の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれらを文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、第九条第一項及び第二項の規定により、定款又は寄附行為の変更であって当該法人の事業内容の変更に係るものについての認可を受けた場合は、この限りでない。
(事業報告)
第八条
法人は、年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。
一
事業の状況
二
収支決算
三
社団法人にあっては、社員の異動状況
(定款又は寄附行為の変更の認可の申請手続)
第九条
法人は、定款又は寄附行為の変更について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
一
定款又は寄附行為の変更案及び変更の事由を記載した書類
二
定款又は寄附行為の新旧の比較対照表
三
社団法人にあっては総会の決議録の謄本及びその他定款所定の手続を経たことを証する書類、財団法人にあっては寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
2
前項の定款又は寄附行為の変更が当該法人の事業内容に係るものである場合は、前項各号の書類のほか、その変更に係る第二条第一項第五号及び第七号から第九号までの書類を添付しなければならない。この場合において、同項第九号中「設立後」とあるのは、「定款又は寄附行為変更後」と読み替えるものとする。
3
第二条第三項の規定は、第一項の定款又は寄附行為の変更が登記事項に係るものであるときの認可の申請に準用する。
(基本財産の処分の承認等)
第十条
法人は、その基本財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)をしようとするときも、また同様とする。
2
前項の承認を受けようとする法人は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
一
財産目録
二
社団法人にあっては総会の決議録の謄本又はその他定款所定の手続を経たことを証する書類、財団法人にあっては寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
三
基本財産の処分の場合にあっては、処分の目的、使途、処分金額、処分方法及び補てん方法を記載した書類
四
借入金の場合にあっては、借入の目的、使途、借入金額、利率その他の借入方法及び償還方法を記載した書類
3
第二条第三項の規定は、第一項の基本財産の処分が登記事項に係るものであるときの承認の申請に準用する。
(書類及び帳簿の備付け等)
第十一条
法人は、その事務所に、法第五十一条
に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
一
社団法人にあっては定款、財団法人にあっては寄附行為
二
役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
三
定款又は寄附行為に規定する機関の議事に関する書類
四
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
五
資産台帳及び負債台帳
六
官公署往復書類
七
その他必要な書類及び帳簿
2
前項第三号の書類は永年、第四号の帳簿及び書類は十年以上、第六号の書類は一年以上保存しなければならない。
(業務の監督)
第十二条
文部科学大臣は、法第六十七条
の規定により、法人に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして法人の業務及び財産の状況について実地に検査させることができる。
2
文部科学大臣は、法人の監督上必要があると認めるときは、法第六十七条第二項
の規定により、法人に対して、その業務に関し事業計画の変更命令その他の必要な命令をすることができる。
3
第一項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(解散又は残余財産処分の許可の申請手続)
第十三条
法人は、法第七十二条第二項
の規定により解散に伴う残余財産の処分の許可を受けようとし、又は定款若しくは寄附行為の定めるところにより解散又は解散に伴う残余財産の処分の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
一
解散の事由を記載した書類
二
解散決議録の謄本
三
財産目録
四
負債関係及び負債処理の方法に関する書類
五
残余財産及びその処分方法に関する書類
六
事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他その移譲を証する書類
七
社団法人にあっては定款、財団法人にあっては寄附行為
2
第二条第三項の規定は、前項の解散又は解散に伴う残余財産の処分が登記事項に係るものであるときの許可の申請に準用する。
(解散及び清算人の登記に関する届出)
第十四条
法人は、法第七十七条
の規定により登記したときは、遅滞なく登記事項証明書を添付して、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出が、法第七十七条第一項
の規定による登記に係るものであるときは、前条第一項各号の書類を添付しなければならない。ただし、法第七十二条第二項
の規定により解散に伴う残余財産の処分の許可を受け、又は定款若しくは寄附行為の定めるところにより解散又は解散に伴う残余財産の処分の許可を受けた場合は、この限りでない。
(清算結了の届出)
第十五条
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(文部大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規程の廃止)
2
文部大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規程(昭和二十七年文部省令第十四号)は、廃止する。
附 則 (平成一七年三月三日文部科学省令第二号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。