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株券等の保管及び振替に関する法律施行令

株券等の保管及び振替に関する法律施行令


最終改正:平成一八年四月一九日政令第一七四号

  内閣は、中央省庁等改革関係法施行法 (平成十一年法律第百六十号)の施行に伴い、株券等の保管及び振替に関する法律 (昭和五十九年法律第三十号)第四十一条の二 の規定に基づき、この政令を制定する。
(最低資本金の額)
第一条 株券等の保管及び振替に関する法律 (以下「法」という。)第三条の三第一項 に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(新株予約権について準用する法の規定の読替え)
第二条 法第三十九条 の規定において新株予約権の行使により交付される株式に係る株券について法第三十一条第五項 の規定を準用する場合においては、同項 中「なくなつた旨又は第一項 の株式の数の減少」とあるのは、「なくなつた旨」と読み替えるものとする。
(投資証券について準用する法の規定の読替え)
第三条 法第三十九条の二 の規定において投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「投資信託法」という。)に規定する投資証券について法第三十条第二項 の規定を準用する場合においては、同項 中「会社法第百二十五条第二項 」とあるのは、「投資信託法第七十七条の三第三項 において準用する会社法第百二十五条第二項 」と読み替えるものとする。
(協同組織金融機関が発行する優先出資証券について準用する法の規定の読替え)
第四条 法第三十九条の五第一項 の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下この条において「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十九条第二項 会社法第二百十七条第一項 優先出資法第三十一条において準用する会社法第二百十七条第一項
第三十条第二項 会社法第百二十五条第二項 優先出資法第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項
第三十一条第一項第一号 会社法第百二十四条第一項 優先出資法第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項

(特定目的会社が発行する優先出資証券について準用する法の規定の読替え)
第五条 法第三十九条の七第一項 の規定において資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号。以下この条において「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十九条第二項 会社法第二百十七条第一項 資産流動化法第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第一項
第三十条第二項 会社法第百二十五条第二項 資産流動化法第四十三条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項

法第三十九条の七第二項 の規定において資産流動化法 に規定する新優先出資の引受権の行使又は転換の請求により預託することとなるべき優先出資証券について法第三十一条第五項 の規定を準用する場合においては、同項 中「なくなつた旨又は第一項 の株式の数の減少」とあるのは、「なくなつた旨」と読み替えるものとする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第六条 法第四十一条の二第一項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三条第一項 の規定による指定
法第三条第二項 及び第九条の二第二項 の規定による公示
法第九条の二第一項 の規定による法第三条第一項 の指定の取消し
法第三十九条の十二第一項 の規定による第一号 の指定及び前号の指定の取消しに係る通知
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)
第七条 法第四十一条の二第一項 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第八条第一項 (法第十三条の四第三項 において準用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月一二日政令第三二九号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(有価証券債務引受業の免許の申請に関する経過措置)
第二条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)第八条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業の免許を受けようとする者は、この政令の施行前においても、新証券取引法第百五十六条の三の規定の例により、同項の有価証券債務引受業の免許の申請をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年九月八日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日政令第二三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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